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■労働安全衛生法




■労働安全衛生法(トイレの個数)

労働安全衛生法って、「安全管理者」、「衛生管理者」とか名称がよく似ていて紛らわしい用語や機械、有害物質の名前など細かい規定を覚えないといけないので大変ですよね。

「そんな規定あったの?」という面白いものもありますので、紹介したいと思います。

まあ、正確には、「労働安全衛生法」でなく、労働安全衛生法を実際に運用する場合の「事務所衛生基準規則」という規則なんですが・・・。

その規則には、事務所のトイレの個数も規定されています。

具体的には次のように規定されていますね。

1.男性用と女性用に区別
→ これは当然でしょう。でも共用のところって、たまにありますよね。

2.男性用大便器は、男性労働者60人以内ごとに1個以上
→ 少ないような気がしますが・・・(笑)

3.男性用小便器は、男性労働者30人以内ごとに1個以上
→ まあ、妥当なところですかね。

4.女性用便器は、女性労働者20人以内ごとに1個以上
→ ちなみに21人だと2個設置しなといけないということです。

5.便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること
→ ちゃんと下水処理せずに、そのまま土に埋めるなといことですかね。

6.流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。

7.事業者は、便所を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。


たまに、出題される可能性アリです。
各個数については、記憶にとどめておきましょう。

ちなみに、衛生管理者試験では、ピンポイントに出題される可能性が高い箇所です。

では。

  

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