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■労働安全衛生法 | ||||
労働安全衛生法のマニアックな規定をご紹介するシリーズが、中途半端になっていることを発見しました。(笑) もう少しで終了なんで、残りの規定もご紹介することにします。 ということで、今日は「事務所衛生基準規則」に規定されている休養に関する規定です。 1.休憩の設備 事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければなりません。(努力規定ですよ。) 2.睡眠又は仮眠の設備 次の場合については、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。 (1)夜間、労働者に睡眠を与える必要のあるとき (2)労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会のあるとき なお、睡眠又は仮眠の場所には、寝具、かやその他の必要な用品を備えて、疾病感染を予防する措置を講じる必要があります。 ※「かや」って多分「蚊帳」のことだと思うんですが・・・。正解かどうかは未確認なんで注意してくださいね。 3.休養室等 次の(1)又は(2)の人数以上の労働者を使用する場合は、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。 (1)常時50人以上の労働者を使用するとき (2)常時30人以上の女性労働者を使用するとき 4.立業のためのいす 事業者は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会のあるときは、当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない。 (お知らせ) 昨日「役に立つメルマガのご紹介」をしましたが、発行者の方からご連絡をいただきました。 バックナンバーについては「公開していない」と書いていたんですが、メルマガの最後にバックナンバーを見ることのできるページへのURLが記載されているそうです。(よく分かる!廃棄物問題のバックナンバー) 私は、最初から読んでいるんで、スルーしていました。 ご迷惑をおかけして、申し訳ございません。 |
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