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■労働安全衛生法




■労働安全衛生法の法改正事項のまとめ

社会保険労務士試験の労働安全衛生法は、規定が細かく、暗記事項が多いし、「足きり」は労働基準法と併せて判定されるので、捨てている方も多いと思います。(笑)

なので、今日から4日間は、労働安全衛生法の改正部分のみを(自らの勉強の意味からも)アップしていきたいと思います。
このブログでさっと読んで記憶の片隅にでも残していただけるように・・・。

■長時間労働者への医師による面接指導の実施(法66条の8、法66条の9、法104条)

1.対象は?
常時50人以上の労働者を使用する事業場
※常時50人未満の労働者を使用する事業場では、同じような措置を講ずるのが望ましい。

2.医師による面接指導
労働者の週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申出を受けて、医師による面接指導を行う必要がある。
ただし、1ヶ月以内に面接指導を受けた労働者で、面接指導の必要性がないと医師が認めた者については除く。

(参考)
(1)週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超えているかどうかの判断は、毎月1回以上、基準日を定めて行う。

(2)医師は、労働者の勤務の状況、疲労の蓄積状況その他の心身の状況(メンタルヘルスも含む)について確認し、労働者本人に必要な指導を行う。

(3)事業者は、面接指導を実施した労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴く必要がある。

(4)事業者は、医師の意見を勘案して、必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じ、医師に意見の衛生委員会等への報告その他の適切な措置を講ずる必要がある。

3.事業者の努力義務
事業者は次の労働者に対しても、面接指導を実施する、又は面接指導に準ずる措置を講じるように努めなければならない。

(1)長時間労働(週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超えた場合)により疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している労働者が申出た場合

(2)事業場で定める基準に該当する労働者

4.面接担当の医師の要件
面接指導を実施する医師としては、産業医、産業医の要件を備えた医師等労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師が望ましい。

5.面接指導の費用
面接指導の費用については、法で事業者に面接指導の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること。

6.面接時間に係る賃金
面接指導を受けるのに要した時間に係る賃金の支払いについては、当然には事業者の負担すべきものではなく、労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、面接指導を受けるのに要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。

7.派遣労働者に対する面接指導
派遣労働者に対する面接指導については、派遣元事業主に実施義務が課せられるものであること。
なお、派遣労働者の労働時間については、実際の派遣就業した日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間について、派遣先が派遣元事業主に通知することとなっており、面接指導が適正に行われるためには派遣先及び派遣元の連携が不可欠であること。

8.面接担当者の守秘義務
面接指導に従事した者には、その実施に関して守秘義務が課せられること。

以上

 

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