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社会保険労務士試験情報局
トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー 2006/08/26
■労働安全衛生法




■労働安全衛生法の法改正事項のまとめ4

明日は、いよいよ、2006年の社会保険労務士試験ですね。
今晩は早く寝ましょう。

緊張のために寝付けないかもしれませんが、横になって体を休めるだけでもいいと思います。

そして、本試験後は、しっかり遊びましょう。

今日は安全衛生法の法改正まとめの最後になります。

■有害物暴露作業報告の創設(安衛則95条の6)

1.対象
別に厚生労働大臣が告示する化学物質等を一定量以上取り扱う事業者

2.報告書の提出
対象事業者は、所定の様式による報告書を提出する必要がある。

■免許・技能講習制度の見直し

1.クレーン運転士免許、デリック運転士免許
「クレーン・デリック運転士免許」に統合
※クレーン、デリックともに運転可能、デリックの実技教習は廃止になる。
※クレーンのみ運転できる限定免許も設けられる。

2.地山の掘削作業主任者技能講習、土止め支保工作業主任者技能講習
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習」に統合

3.ボイラー据付け工事作業主任者技能講習
技能講習を廃止。
ボイラー据付け工事を行う場合は、必要な能力を有すると認められる者の中から、作業の指揮者を定める。

4.四アルキル鉛等作業主任者技能講習、特定化学物質等作業主任者技能講習
「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」に統合
石綿を取り扱う作業については「石綿作業主任者技能講習」を分離・新設

5.注意点
平成18年3月31日までの現行の免許を取得している者、技能講習を修了した者については、これまでどおり対象業務に従事することができる。

以上


社会保険労務士試験を受験される方は、明日の試験がんばってくださいね。

最後に。

携帯電話は1秒でもなるとアウトです。
もっていかないのがベストですが、どうしても必要な方は、試験会場の入り口でかならず「OFF」にしてくださいね。

お昼の食事は、痛みやすいものは避けましょう。
そして、軽食にしてくほうが良いと思います。

では、当ブログに訪問していただいたみなさまが今年の社会保険労務士試験に合格できますように、お祈りしております。

  

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