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■健康保険法 | |||
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昨日は中途半端な終わり方で失礼しました。 ひっぱるためではないので・・・。(笑) 少し復習しておきますと、「任意継続を資格喪失できる場合」は健康保険法で決めらている次の5つの事由しかないことです。 1.2年満了 2.死亡 3.保険料の未納 4.就職 5.船員保険の被保険者 なので、国民健康保険に切り替えるには、3番の「保険料未納」で資格喪失し、その後、国民健康保険の手続きをすることになります。 任意継続被保険者の保険料は、毎月1日から10日までに納める必要があり、その期間内に保険料を納付しないと、翌日に資格喪失となります。 ※10日が休日等で金融機関がお休みの場合は、次の営業日までが納期限になります。 しかし、中には保険料の納付忘れを防止するために、保険料の前納を選択している人もいるでしょう。 その場合は、すでに納付してしまっている期間までは、資格喪失できませんので、前納期間が終了した後に保険料未納で喪失することになります。 昨日も書きましたが、その後は加入していた保険者で「資格喪失証明書」を発行してもらい、国民健康保険の市区町村窓口で手続きすればOKです。 ちなみに、任意継続をしている人が、健康保険の扶養家族になる場合も、未納で喪失した後に扶養家族になる手続きをします。 (社会保険労務士試験対策)←久しぶりですね。(笑) 任意継続の喪失事由は5つ 1.2年 2.死亡 3.未納 4.就職 5.船員 一気に覚えてしまいましょう。 では。 |
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