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■健康保険法 | ||||
昨日は、恩恵的な見舞金と傷病手当金の調整について書きました。 今日からだんだん「こんな場合は?」という細かい事例になっていきます。 社会保険労務士試験の受験生のかたは参考程度にどうぞ。 受験生の方は、マニアックな問題を解けても1点にしかなりませんので、基礎的な(ほとんどの受験生が正解できるような)問題を、必ず正解できるような対策を心がけてくださいね。 さて、問題です。 (問題) 今日は療養のために労務不能になり、休業し傷病手当金の支給をうけている人に対して、給与の支払いはないが、食事手当や住宅手当などの手当(現物手当も含む)が支払われている場合は、傷病手当金と調整されるのでしょうか? (解説) 療養のために労務不能状態になり傷病手当金が支給されている場合に、健康保険法で定義されている(法第3条第5項)の報酬の支払いがあった場合は、傷病手当金の調整規定(法第108条)の「報酬」に該当し、よって、支給調整がおこなわれることになります。 いかがだったでしょうか? 予想と解説は同じでしたでしょうか。(笑) 明日も傷病手当金と報酬の規定の細かい事例をご紹介する予定です。お楽しみに〜。 以上 (ご連絡) 社会保険労務士試験センターのHPで第38回(平成18年度)社会保険労務士試験の詳細が公示されています。 受験申込受付期間は、平成18年4月17日(月)から平成18年5月31日(水)までです。 なお、郵送での申込は平成18年5月31日(水)までの消印があるものが有効なんで注意してくださいね。 参考 社会保険労務士試験センター |
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