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■健康保険法 | ||||
今日は、同一の傷病(関連傷病も含みます)によって傷病手当金と障害厚生年金を受けることができる場合の調整方法について書いていきます。 まず、具体的な調整規定ですが、同一の傷病で傷病手当金と障害厚生年金を受けることができる場合は、原則として傷病手当金は支給されません。でも、障害厚生年金の額が傷病手当金の額に満たない場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。 しかしながら、傷病手当金の支給額は1日につき標準報酬日額の6割で、障害厚生年金の支給額は年額になりますので、単純に比較するには単位を統一しなければなりません。 それで、具体的な調整方法ですが、障害厚生年金の支給額を360で割って日額を計算し、傷病手当金の日額と比べることになります。 ちなみに、なぜ360で割るのか(1年は365日なのに・・・)ですが、年金給付は月を単位として支給されることを考慮し、1月を30日とし、それを12ヶ月分ということで360にしたようです。←私も聞いた話なので・・・。 注意点です。 1.障害厚生年金に同一の支給事由に基づく「障害基礎年金」が支給される場合は、(障害厚生年金+障害基礎年金)の合算額になります。 2.障害厚生年金の年額を360で割った金額に1円未満の端数がある場合は、「切捨て」します。 (具体例) 傷病手当金の日額6,000円とした場合 1.障害厚生年金の日額が5,000円の場合 傷病手当金>障害厚生年金なので、差額1,000円が傷病手当金として支給されます。 2.障害厚生年金の日額が7,000円の場合 傷病手当金<障害厚生年金なので、傷病手当金は不支給となります。 以上 |
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