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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その2 2006/06/28
■健康保険法




■傷病手当金の継続給付要件解説

昨日の解説で、資格喪失後の傷病手当金の継続受給は、あくまで「継続して」受給していることが要件となり、一旦稼動して傷病手当金が不支給となった場合には、再び労務不能状態になったとしても、傷病手当金は支給されないと書きましたが、応用編として次のようなパターンが行政解釈としてありますのでご紹介したいと思います。

時効により傷病手当金を受給できなかったために「継続して」の要件を満たせない場合

「昭和28年11月1日に資格喪失した被保険者について、昭和28年6月30日から昭和28年10月31日まで結核により傷病手当金が支給されていた。
当該被保険者は、継続給付受給要件を満たしていたので、資格喪失日である昭和28年11月1日から昭和29年12月29日までの傷病手当金を昭和31年10月16日に請求してきた。
しかし、昭和28年11月1日から昭和29年10月15日までの分は時効により支給できないことになった。
このような場合には、「継続して」という要件に該当せず、時効未完成の期間分の傷病手当金についても継続給付を受けることはできない。」(昭和31年12月24日保文発第11283号)

以上のように、資格喪失後の傷病手当金は、「断続しては受給できない」ので、注意してくださいね。

今日は行政解釈のご紹介だったんで、行間が詰まっており読みにくいかもしれませんが、最後までお読みいただきありがとうございます。

では。


(ご注意)
平成19年4月1日から任意継続被保険者期間中に労務不能状態になっても傷病手当金は支給されなくなりました。
しかし、退職後の傷病手当金の継続受給の要件を満たした人が、たまたま任意継続被保険者となった場合は、継続受給として傷病手当金を受けることができますので注意してくださいね。

  

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