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■健康保険法 | ||||
そろそろ、傷病手当金シリーズも終わりに近づいてきました。(寂) あとは、請求手続きに関することを書いていくのみです。 今日は簡単な請求続きの流れからいきます。 1.保険者(社会保険事務所や健康保険組合)に行って「傷病手当金請求書」をもらってくる。 2.傷病手当金請求書の被保険者記入欄に必要事項を記入します。 3.上記2で記入した内容について、事業主に証明してもらいと医師に意見書を書いてもらいます。 なお、医師の意見書については文書料が必要になりますが、保険給付の対象となっているために、総額1,000円の3割負担で300円が必要になります。 4.傷病手当金の請求を行う場合、保険者によっては出勤簿や賃金台帳の提示を求められますので、請求は事業主を経由して行ってもらいます。 請求する期間については、特に決まりはありませんが、傷病手当金の趣旨が休業補償というところから、1ヶ月ごとに請求すればいいと思います。 まあ、2ヶ月程度入院して退院後は復職する場合などは、入院期間をまとめて1回で請求しても問題ないです。 以上 あとは、「事業主の証明」や「医師の証明」に関する留意点について書けば、傷病手当金シリーズも終了です。 社会保険ウンチク王に近づけましたでしょうか?(笑) |
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