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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その2 2006/07/01
■健康保険法




■傷病手当金の請求手続き

そろそろ、傷病手当金シリーズも終わりに近づいてきました。(寂)

あとは、請求手続きに関することを書いていくのみです。

今日は簡単な請求続きの流れからいきます。

1.保険者(社会保険事務所や健康保険組合)に行って「傷病手当金請求書」をもらってくる。

2.傷病手当金請求書の被保険者記入欄に必要事項を記入します。

3.上記2で記入した内容について、事業主に証明してもらいと医師に意見書を書いてもらいます。

なお、医師の意見書については文書料が必要になりますが、保険給付の対象となっているために、総額1,000円の3割負担で300円が必要になります。

4.傷病手当金の請求を行う場合、保険者によっては出勤簿や賃金台帳の提示を求められますので、請求は事業主を経由して行ってもらいます。

請求する期間については、特に決まりはありませんが、傷病手当金の趣旨が休業補償というところから、1ヶ月ごとに請求すればいいと思います。

まあ、2ヶ月程度入院して退院後は復職する場合などは、入院期間をまとめて1回で請求しても問題ないです。

以上

あとは、「事業主の証明」や「医師の証明」に関する留意点について書けば、傷病手当金シリーズも終了です。
社会保険ウンチク王に近づけましたでしょうか?(笑)

  

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