社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その2 2006/07/03
■健康保険法




■傷病手当金の請求手続Q&A

傷病手当金の請求手続きに関するQ&Aをご紹介していきます。

今日からの内容は、社会保険労務士試験対策より、どちらかというと実務に関連した内容になりそうです。

Q&A事業主の証明編

(質問1)
傷病手当金の請求書には事業主の証明書が必要になりますが、事業主が所在不明になってしまい、どうしても事業主の証明をもらうことができない場合は、傷病手当金の請求はできないんでしょうか?

(回答1)
事業主が所在不明の場合の証明書については次のように取扱います。

事業主が所在不明となり証明書の添付が不能の場合には、傷病手当金請求書にその事由を記載した書面を添付します。

そして、保険者が調査して、その結果、労務不能の事実を確認した場合には傷病手当金が支給されることになります。

なお、労働争議により罷業継続中、事業主が被保険者の動静を知悉することができないという理由で証明書を拒んだため、傷病手当金請求書に証明書の添付ができない場合は、たとえ罷業継続中で事業主が被保険者の動静を知悉することができないとしても、「事業主は、労務不能期間の証明は拒むことはできない」とされています。(昭和6年7月25日保規第158号)

以上

  

→健康保険法その2に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved