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トップページ過去問研究室(一般常識) 平成13年一般-第6問(社会保険労務士法)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成13年一般-第6問(社会保険労務士法)

社会保険労務士法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)開業社会保険労務士は、その業務を行うための事務所を2以上設けることはできない。

(B)社会保険労務士は、行政機関の実施する研修を受け、その資質の向上を図るよう努めなければならない。

(C)懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないものは、社会保険労務士試験に合格した者であっても社会保険労務士となる資格を有しない。

(D)社会保険労務士に対する懲戒処分は、(1)戒告(2)1年以内の業務停止(3)失格処分の3種であるが、その際、行政手続法の規定による意見陳述のための聴聞は非公開で行われる。

(E)社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、労働社会保険諸法令に基づいて行政機関に提出する申請書の提出に関する手続を代行することを業として行うことはできない。(一部改正)



■解説

(A)誤り
社労士法18条1項
開業社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員は除く)は、その業務を行うための事務所を2以上設けてはならないが、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときは、業務を行うための事務所を2以上設けることが可能である。
よって、「事務所を2以上設けることはできない」とした問題文は誤りである。
なお、社会保険労務士法人の社員は、独自に業務を行うための事務所を設けてはならないとされている。(法18条2項)

(B)誤り
社労士法16条の3第1項
社会保険労務士は、社会保険労務士会及び連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならないとされている。
よって、「行政機関の実施する研修」とした問題文は誤りである。
なお、事業主は、勤務社会保険労務士から社会保険労務士会及び連合会が行う研修の受講の申出があったときは、その事業の運営に支障のない範囲内で受講の機会を与えるように努めなければならないとされている。

(C)正解
社労士法5条4号
次のいずれかに該当する者は、社会保険労務士となる資格を有しないことになっている。
1.未成年者
2.成年被後見人又は被保佐人
3.破産者で復権を得ないもの
4.懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないもの
5.社会保険労務士法又は労働社会保険諸法令の規定により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの
6.上記5以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの
7.登録の取消しの処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないもの
8.公務員等で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から3年を経過しないもの
9.懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、税理士の業務を禁止され又は行政書士の業務を禁止された者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの

(D)誤り
社労士法25条、社労士法25条の4第1項・第3項
社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の3種とされている。
1.戒告
2.1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止
3.失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分)
そして、厚生労働大臣は、不正行為の指示等を行った場合の懲戒又は一般の懲戒の規定による戒告又は業務の停止の懲戒処分をしようとするときは、行政手続法 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならないことになっており、聴聞を行うに当たっては、その期日の1週間前までに、行政手続法の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならないことになっている。
また、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならないことになっている。
よって、「意見陳述のための聴聞は非公開で行われる」とした問題文は誤りである。
なお、行政手続法の規定による聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しないことになっているので注意すること。(行政手続法20条6項)

(E)誤り
社労士法27条
社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、労働社会保険諸法令に基づいて行政機関に提出する申請書の提出に関する手続を業として行ってはならないことになっているが、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、社会保険労務士又は社会保険労務士法人でなくても行うことが可能である。
よって、問題文は誤りとなる。

  

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