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トップページ > 過去問研究室(一般常識)> 平成13年一般-第10問(児童手当法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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児童手当法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)支給要件児童が日本国内に住所を有していれば、その支給要件児童と生計を同じくする父又は母が日本国外に住所を有していても、児童手当は支給される。 (B)児童手当法にいう児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。 (C)児童手当の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、すみやかに改定の措置が講ぜられなければならない。 (D)受給資格者は、児童手当を受けようとするときは、受給資格、児童手当の額について住所地の市町村長の認定を受けなければならない。 (E)被用者に対する児童手当(特例給付を除く。)の支給に要する費用は、その10分の7に相当する額を一般事業主から徴収した拠出金をもって充て、その10分の1に相当する額を国庫が負担し、その10分の1に相当する額を都道府県と市町村がそれぞれ負担する。(一部改正)
(A)誤り 児童手当法4条1項 児童手当は、次のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給されることになっている。 1.支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母 2.父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者 3.児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持するもの。ただし、これらの児童が支給要件児童であるときに限る。 よって、「支給要件児童と生計を同じくする父又は母が日本国外に住所を有していても、児童手当は支給される」とした問題文は誤りである。 (参考) 支給要件児童とは?
(B)正解 児童手当法3条1項 児童手当法における「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者と定義されている。 (C)正解 児童手当法6条2項 児童手当の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、すみやかに改定の措置が講ぜられなければならないことになっている。 (D)正解 児童手当法7条1項 受給資格者は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、住所地の市町村長(特別区の区長を含む)の認定を受けなければならないことになっている。 なお、国家公務員の場合は所属する省庁の長又はその委任を受けた者、地方公務員の場合は所属する都道府県若しくは市長村の長又はその委任を受けた者の認定を受けなければならないことになっている。(法17条) (E)正解 児童手当法18条1項 被用者に対する児童手当の支給(特例給付及び3歳以上小学校修了前の児童に係る特例給付を除く)に要する費用は、その10分の7に相当する額を一般事業主から徴収した拠出金をもって充て、その10分の1に相当する額を国庫、都道府県及び市町村がそれぞれ負担することになっている。 (参考) 原則的な児童手当の支給に要する費用の負担
3歳以上小学校修了前の児童に係る特例給付の支給に要する費用の負担
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