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トップページ過去問研究室(一般常識) 平成14年一般-第6問(老人保健法)
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■平成14年一般-第6問(老人保健法)

老人保健法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)65歳の者も、障害の状態によっては、医療の対象となり得る。

(B)保健事業には医療の他、健康教育、健康相談、健康診査、機能訓練、訪問指導なども含まれる。

(C)老人保健法における「保険者」とは、医療に関する給付を行う政府、市町村、国民健康保険組合、健康保険組合である。

(D)市町村老人保健計画は、老人福祉法に規定する市町村老人福祉計画及び介護保険法に規定する市町村介護保険事業計画と一体のものとして作成されなければならない。(一部改正)

(E)高額医療費の支給要件、支給額などは、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。(一部改正)



■解説

(A)正解
老人保健法25条1項2号
市町村長(特別区の区長を含む)は、次のいずれかに該当する者(加入者に限る)であって、当該市町村の区域内に居住地を有するものに対し、次のいずれかに該当するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から老人保健法の医療を行うことになっている。
1.75歳以上の者
2.65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該市町村長の認定を受けたもの
よって、問題文は正解となる。

(B)正解
老人保健法12条
保健事業の種類は、次のとおりとされている。
1.健康手帳の交付
2.健康教育
3.健康相談
4.健康診査
5.医療(医療費の支給を含む。)
6.入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)
7.入院時生活療養費の支給(医療費の支給を含む。)
8.保険外併用療養費の支給(医療費の支給を含む。)
9.老人訪問看護療養費の支給
10.移送費の支給
11.高額医療費の支給
12.機能訓練
13.訪問指導
14.上記のほか、老後における健康の保持のため必要な事業として政令で定める事業
よって、問題文は正解となる。

(C)誤り
老人保健法6条2項
老人保健法における「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う政府、健康保険組合、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団と定義されている。
よって、「共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団」が記述されていない問題文は誤りである。

(D)正解
老人保健法46条の18第5項
市町村は、地方自治法の基本構想に即して、当該市町村における老人に対する医療等以外の保健事業の実施に関する計画(市町村老人保健計画)を定めるものとされている。
そして、市町村老人保健計画は、老人福祉法に規定する市町村老人福祉計画及び介護保険法に規定する市町村介護保険事業計画と一体のものとして作成されなければならないことになっている。

(E)正解
老人保健法46条の8第2項
市町村長は、医療につき支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、医療費若しくは老人訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額が著しく高額であるときは、その医療又はその保険外併用療養費、医療費若しくは老人訪問看護療養費の支給を受けた老人医療受給対象者に対し、高額医療費を支給することになっている。
そして、高額医療費の支給要件、支給額その他高額医療費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定めることとされている。

  

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