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■平成14年一般-第9問(社会保険審査官及び社会保険審査会法)

社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)各社会保険事務所に置かれた社会保険審査官は、石炭鉱業年金基金法の規定による審査請求の事件も取り扱う。

(B)審査請求は、口頭ですることができる。また、代理人によってすることができる。

(C)審理は非公開であるが、当事者の申立があったときは公開しなければならない。

(D)審査請求人は決定があるまでは、いつでも口頭か文書で請求を取り下げることができる。

(E)被保険者の資格、標準報酬に関する処分に対する審査請求は、原処分のあった日から起算して2年を経過したときは、することができない。



■解説

(A)誤り
社審法1条1項
健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法、石炭鉱業年金基金法、国民年金法の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方社会保険事務局に社会保険審査官を置くこととされている。
よって、「各社会保険事務所に置かれた社会保険審査官」とした問題文は誤りである。

(B)正解
社審法5条1項、社審法5条の2第1項
審査請求は、文書又は口頭ですることができることになっており、また、審査請求は、代理人によってすることも可能である。
なお、代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができるが、審査請求の取下げについては、特別の委任を受けた場合に限りすることができる。(社審法5条の2第2項)

(C)誤り
社審法37条
審理は、公開しなければならないが、当事者の申立があったときは、公開しないことができることになっている。
よって、「審理は非公開」とした問題文は誤りである。

(D)誤り
社審法12条の2
審査請求人は、決定があるまではいつでも審査請求を取り下げることができるが、審査請求の取下げは、文書でしなければならないことになっている。
よって、「口頭か文書で請求を取り下げることができる」とした問題文は誤りである。

(E)誤り
社審法4条2項
被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。
よって、「原処分のあった日から起算」とした問題文は誤りである。

  

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