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■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成15年一般-第6問(社会保険労務士法)

社会保険労務士法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)社会保険労務士が、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしたときは、罰則は科せられないが、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為に対しては罰則が科せられる。

(B)開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿に必要事項を記載し、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなったときは、その時から1年間保存しなければならない。

(C)社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士会の会員について、懲戒事由に該当する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知するとともに、官報に掲載しなければならない。

(D)社会保険労務士は、社会保険労務士法人を設立することができるが、社会保険労務士の業務を組織的に行うためには、社会保険労務士でない者を社員とすることもできる。

(E)開業社会保険労務士が、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。



■解説

(A)誤り
社労士法15条・16条・32条
社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならないとされており、この規定に違反した者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられることになっている。(社労士法での最も重い罰則)
また、社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならないとされているが、この規定の違反に対する罰則は設けられていない。
よって、不正行為の指示等の禁止違反の場合に「罰則は科せられない」とし、信用失墜行為の禁止違反の場合に「罰則が科せられる」とした問題文は誤りである。

(B)誤り
社労士法19条2項
開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならないことになっており、その帳簿を関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならないとされている。
なお、開業社会保険労務士でなくなったときも、同様とされている。
よって、帳簿の保存期間について、「開業社会保険労務士でなくなったときは、その時から1年間保存しなければならない」とした問題文は誤りである。

(C)誤り
社労士法25条の3の2第1項
社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士会の会員について、懲戒事由に該当する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならないことになっている。
よって、「官報に掲載しなければならない」とした問題文は誤りである。

(D)誤り
社労士法25条の6、社労士法25条の8第1項
社会保険労務士は、社会保険労務士法人(業務を組織的に行うことを目的として、社会保険労務士が共同して設立した法人)を設立することができる。
この場合、社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならないことになっている。
よって、「社会保険労務士でない者を社員とすることもできる」とした問題文は誤りである。

(E)正解
社労士法21条、社労士法32条の2第1項2号
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない(開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後も同様)ことになっているが、この規定に違反した者については、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになっている。
なお、この規定違反に対する罰則は親告罪となっており、告訴がなければ公訴を提起することができないので注意すること。

  

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