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■平成15年一般-第7問(社会保険の実施)

社会保険の実施に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)厚生年金保険の被保険者に係る事務は、社会保険事務所等において実施されている。

(B)健康保険の日雇特例被保険者の保険の保険者の事務は、社会保険庁長官が行う。

(C)介護保険における要介護認定、保険料の普通徴収、給付などの事務は、市町村が行う。

(D)平成13年度までは、国民年金の徴収事務はすべて市町村が行っていた。

(E)国民年金事業の事務の一部は、共済組合等に行わせることができる。



■解説

(A)正解
厚年法4条、厚年令1条
厚生年金保険の被保険者に関する事務は、社会保険庁長官が行うことになっているが、この社会保険庁長官の権限は、地方社会保険事務局長に委任され、さらに社会保険事務所長にも委任され、実施されている。

(B)正解
健保法123条2項
日雇特例被保険者の保険の保険者の事務は、社会保険庁長官が行うことになっている。
なお、保険者は政府なので注意すること。(法123条1項)

(C)正解
介護保険法19条、介護保険法41条ほか、介護保険法132条
介護保険における要介護認定、保険料の普通徴収(特別徴収の場合は、市長村長が年金保険者に保険料の徴収を行わせることになっている)、給付などの事務は市長村長が行うこととされている。

(D)誤り
旧国年法92条1項・2項、国年法92条・96条・97条
国民年金の現年度の保険料の収納については、地方分権一括法により、平成14年度から、市長村の印紙検認事務を廃止し、国において保険料を直接収納することとなった。
そして、これに伴い、社会保険庁長官は、毎年度、保険料の額、納期限等を通知することとなった。
しかしながら、平成13年度以前でも、1月から3月までの各月の保険料をその年の5月1日以後に、4月から12月までの各月の保険料を翌年の5月1日以後に納付する場合は、国民年金印紙により納付することができず、納付書によって社会保険事務所等に納めることとされていた。(追納や前納の場合も同様)
また、保険料を滞納した場合等の強制徴収についても平成13年度以前から社会保険庁長官が行うこととされている。
よって、「国民年金の徴収事務はすべて市町村が行っていた」とした問題文は誤りである。

(E)正解
国年法3条2項
国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団(共済組合等)に行わせることができるとされている。
また、国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む)が行うこととすることができるとされている。 (法3条3項)

  

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