社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(一般常識)> 平成15年一般-第10問(確定給付企業年金法) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
確定給付企業年金法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 (A)確定給付企業年金は、事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期において自己の運用の結果に基づいた給付を受けることができるようにするための制度である。 (B)確定給付企業年金の給付は、老齢給付金及び死亡一時金を基本とし、規約の定めにより、障害給付金や遺族給付金の給付も行うことができる。 (C)年金給付の支給期間及び支払期月は、規約で定めるところによるが、必ず終身にわたり毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。 (D)事業主等は、積立金の運用に関して、運用の目的その他を記載した基本方針を作成し、その基本方針に沿って、安全かつ効率的に運用しなければならない。 (E)給付を受ける権利は、受給権者の請求に基づいて、資産管理運用機関が裁定する。
(A)誤り 確定給付企業年金法1条 確定給付企業年金は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするための制度である。 よって、問題文は誤りとなる。 なお、問題文の「事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期において自己の運用の結果に基づいた給付を受けることができるようにするための制度」は確定拠出年金の制度内容となっている。(確定拠出年金法1条) (B)誤り 確定給付企業年金法29条 確定給付企業年金の給付は、老齢給付金及び脱退一時金を基本とし、規約で定めるところにより、障害給付金、遺族給付金の給付も行うことができることになっている。 よって、「老齢給付金及び死亡一時金を基本」とした問題文は誤りである。 (C)誤り 確定給付企業年金法33条 年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによるが、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならないとされている。 よって、「必ず終身にわたり」とした問題文は誤りである。 (D)正解 確定給付企業年金法67条、確定給付企業年金令45条1項 事業主及び基金は、積立金の運用に関して、運用の目的その他厚生労働省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿って、安全かつ効率的に運用しなければならないことになっている。 (E)誤り 確定給付企業年金法30条1項 給付を受ける権利(受給権)は、その権利を有する者(受給権者)の請求に基づいて、事業主等(規約型企業年金の場合は事業主、基金型企業年金の場合は基金)が裁定することになっている。 よって、「資産管理運用機関が裁定する」とした問題文は誤りである。 なお、事業主が裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管理運用機関に通知しなければならず、資産管理運用機関又は基金(資産管理運用機関等)は、裁定に基づき、その請求をした者に給付の支給を行うこととされている。(法30条2項・3項) |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(一般常識)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||