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高年齢者の雇用問題に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 なお、この問において「白書」とは「平成16年版労働経済白書」のことであり、「高齢法」とは、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」のことである。 (A)白書の分析によれば、2004年1〜3月期の完全失業者329万人の「仕事につけない理由」をみると、44歳以下の各年齢階級では「希望する種類・内容の仕事がない」が最も高い割合であり、一方、45歳以上の各年齢階級では、「求人の年齢と自分の年齢とがあわない」が最も高い割合になっている、としている。 (B)平成16年に改正された高齢法における、事業主の高年齢者雇用確保措置を講ずる義務に関する規定は、同年12月1日から施行されている。 (C)高齢法は、事業主が労働者の募集及び採用をする場合に、やむを得ない理由により一定の年齢(65歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とするときは、求職者に対して厚生労働省令で定める方法により、当該理由を示さなければならない、としている。 (D)高齢法では、事業主が定年の定めをする場合には、当該定年は60歳を下回ることができないと規定しているが、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務についてはこの限りでないとも規定している。この厚生労働省令で定める業務は、現在のところ鉱業法第4条に規定する事業における坑内作業の業務のみである。 (E)雇用対策法では、事業主は労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない、と義務を課している。(一部改正)
(A)正解 平成16年度版労働経済白書(20ページ) 労働経済白書では、「労働力調査(詳細集計)」により2004年1〜3月期の完全失業者の「仕事につけない理由」をみると、完全失業者329万人のうち、「希望する職種・内容の仕事がない」とする人が109万人(完全失業者全体の33.1%)、次いで「求人の年齢と自分の年齢があわない」とする人が74万人(完全失業者全体の22.5% )を占めている。 特に、45歳以上の各年齢階級では仕事につけない理由として「求人の年齢と自分の年齢とがあわない」が最も高い割合となっている。一方で、44歳以下の各年齢階級では「希望する種類・内容の仕事がない」が最も高い割合となっており、比較的年齢が若い層において、労働者の仕事内容に対する選好によるミスマッチが発生していると考えられる。 また、「自分の技術や技能が求人要件に満たない」という回答は少ないものの、年齢が低いほど割合が高い傾向となっており、若年者にとっては企業が求める職業能力に対して自己の能力が十分ではないことが就職する上での阻害要因の一つになっていると考えられるとしている。 (B)誤り 高年齢者雇用安定法9条、高年齢者雇用安定法附則1条(平成16年6月11日法律第103号) 事業主の高年齢者雇用確保措置を講じる義務(定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の廃止)の規定は平成18年4月1日より施行されている。 よって、「平成16年12月1日から施行されている」とした問題文は誤りである。 (C)正解 高年齢者雇用安定法18条の2第1項 事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により一定の年齢(65歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とするときは、求職者に対し、厚生労働省令で定める方法により、当該理由を示さなければならないことになっている。 なお、厚生労働大臣は、理由の提示の有無又はその理由の内容に関して必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができることになっている。(法18条の2第2項) (D)正解 高年齢者雇用安定法8条、高年齢者雇用安定則4条の2 事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでないとされている。 そして、厚生労働省令で定める業務は、鉱業法に規定されている事業における坑内作業の業務とされている。 (E)正解 雇用対策法10条 事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならないとされている。 よって、問題文は正解である。 |
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