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トップページ過去問研究室(一般常識) 平成17年一般-第7問(介護保険法)
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■平成17年一般-第7問(介護保険法)

介護保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)介護認定審査会の委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。

(B)都道府県は、介護保険事業の円滑な実施を確保するための基本指針を定め、市町村はこの基本指針に即して5年ごとに5年を一期とする市町村介護保険事業計画を定める。

(C)介護保険の保険給付は、介護給付と予防給付の2種類である。

(D)介護保険では居宅介護サービス費の100分の70に相当する額が支給されるので、残りの100分の30は利用者負担として利用者が直接事業者に支払う。

(E)市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の12.5に相当する額を負担する。



■解説

(A)誤り
介護保険法15条2項
介護委員審査会の委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長)が任命することになっている。
よって、「都道府県知事が任命する」とした問題文は誤りである。

(B)誤り
介護保険法116条1項・117条1項
厚生労働大臣は、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(基本指針)を定めるものとされており、市町村は、この基本指針に即して、3年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(市町村介護保険事業計画)を定めるものとされている。
よって、基本方針を定めるのが「都道府県」とした点、市町村介護保険事業計画の期を「5年ごとに5年を一期」とした点から問題文は誤りとなる。

(C)誤り
介護保険法18条
介護保険の保険給付は、被保険者の要介護状態に関する保険給付(介護給付)、被保険者の要支援状態に関する保険給付(予防給付)、その他、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの(市町村特別給付)の3種類である。
よって、「介護給付と予防給付の2種類である」とした問題文は誤りである。

(D)誤り
介護保険法41条4項
居宅介護サービス費の100分の90に相当する額が支給されるので、残りの100分の10が利用者負担となり、その額を利用者が直接事業者に支払うことになっている。
よって、「居宅介護サービス費の100分の70に相当する額が支給されるので、残りの100分の30は利用者負担」とした問題文は誤りである。

(E)正解
介護保険法124条1項
市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の12.5に相当する額を負担することになっている。
よって、問題文は正解である。

(参考)
介護保険における負担割合のまとめ
1.介護給付及び予防給付に要する費用の額
都道府県 市町村
100分の20 100分の12.5 100分の12.5
※国はその他、調整交付金として100分の5に相当する額を負担する。
※介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る)に要する費用については、国が100分の15、都道府県が100分の17.5、市長村が100分の12.5に相当する額を負担する。

2.地域支援事業に要する費用の額(介護予防事業)
都道府県 市町村
100分の25 100分の12.5 100分の12.5

3.地域支援事業に要する費用の額(包括的支援事業等支援額)
都道府県 市町村
100分の50 100分の25 100分の25

  

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