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■平成17年一般-第8問(社会保険労務士法)

社会保険労務士法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。

(B)全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、2年以上継続して所在が不明であるときは、同連合会に設置されている資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。

(C)他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士の業務を業として行う開業社会保険労務士は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。ただし、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときはこの限りではない。

(D)開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、紛争解決手続代理業務に関するものを除いて、依頼を拒んではならない。(一部改正)

(E)社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告及び失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分)の2種類である。



■解説

(A)正解
社労士法14条の4
社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならないことになっている。
よって、問題文は正解である。

(B)正解
社労士法14条の9第1項3号
全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができるとされている。
1.登録を受ける資格に関する重要事項について、告知せず又は不実の告知を行って当該登録を受けたことが判明したとき
2.心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者に該当するに至ったとき
3.2年以上継続して所在が不明であるとき
よって、問題文は正解である。
なお、全国社会保険労務士会連合会は、上記1又は2のいずれかの理由により登録を取り消したときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならないことになっている。(法14条の9第2項)
また、登録を取り消された者が、当該処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができることになっている。(法14条の9第3項)

(C)正解
社労士法18条1項
開業社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員は除く)は、その業務を行うための事務所を2以上設けてはならないが、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときは、業務を行うための事務所を2以上設けることが可能である。
よって、問題文は正解である。
なお、社会保険労務士法人の社員は、独自に業務を行うための事務所を設けてはならないとされている。(法18条2項)

(D)正解
社労士法20条
開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く)を拒んではならないことになっている。
よって、問題文は正解である。

(E)誤り
社労士法25条
社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の3種類とされている。
1.戒告
2.1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止
3.失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分)
よって、「2種類である」とした問題文は誤りである。

  

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