社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(一般常識) 平成17年一般-第9問(企業年金)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成17年一般-第9問(企業年金)

我が国の企業年金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)確定給付企業年金法では、確定給付企業年金の形態として規約型企業年金と基金型企業年金が規定されている。

(B)確定給付企業年金法では、年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない、と規定している。

(C)確定給付企業年金法では、政令で定める場合を除き、確定給付企業年金は、一の厚生年金適用事業所について一に限り実施することができる、と規定している。

(D)確定拠出年金法では、企業型と個人型および折衷型の3種の確定拠出年金を規定している。

(E)確定拠出年金法では、企業型記録関連運営管理機関等は、毎年少なくとも1回、企業型年金加入者等の個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を当該企業型年金加入者等に通知しなければならない、と規定している。



■解説

(A)正解
確定給付企業年金法3条1項
確定給付企業年金の形態としては、規約型企業年金と基金型企業年金がある。
なお、厚生年金適用事業所の事業主が、確定給付企業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合(過半数労働組合がない場合は、過半数を代表する者)の同意を得て、確定給付企業年金に係る規約を作成し、規約型企業年金の場合は厚生労働大臣の承認を受け、基金型企業年金の場合は、企業年金基金の設立について厚生労働大臣の認可を受けることになっている。

(参考)
規約型企業年金とは年金規約に基づいて、企業と信託銀行等が契約を結び、外部で年金資金を管理運用し、年金給付を行う企業年金である。
そして、基金型企業年金は、企業年金基金を設立し、その基金において、年金資金を管理運用し、年金給付を行う企業年金である。

(B)正解
確定給付企業年金法33条
年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによるとされているが、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならないことになっている。
なお、政令で定める基準は、「保証期間を定める場合にあっては、20年を超えない範囲内で定めること」、「年金給付の支払期月は、毎年一定の時期であること」とされている。(確定給付企業年金令25条)

(C)正解
確定給付企業年金法3条2項
確定給付企業年金は、政令で定める場合を除き、一の厚生年金適用事業所について一に限り実施することができることになっている。
なお、政令で定める場合とは、一の厚生年金適用事業所について二の確定給付企業年金を実施する場合であって当該二の確定給付企業年金のうちいずれか一方の確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主の全部が同時に他方の確定給付企業年金の事業主の全部とならないとき等が規定されている。(確定給付企業年金令1条1項)

(D)誤り
確定拠出年金法2条1項
確定拠出年金法では、企業型年金及び個人型年金の2種類の確定拠出年金を規定している。
よって、「企業型と個人型および折衷型の3種」とした問題文は誤りである。
なお、企業型年金とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して実施する年金制度をいい、個人型年金とは、国民年金基金連合会が、実施する年金制度をいう。(確定拠出年金法2条2項・3項)

(E)正解
確定拠出年金法27条
企業型記録関連運営管理機関等は、毎年少なくとも1回、企業型年金加入者等の個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を当該企業型年金加入者等に通知しなければならないとされている。
よって、問題文は正解である。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(一般常識)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved