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■平成18年一般-第8問(国民健康保険法)

国民健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)市町村(特別区を含む)が行う国民健康保険は、すべて国民健康保険法の定めるところにより運営される。

(B)市町村(特別区を含む)は、保険料の滞納により被保険者証を返還した世帯主に対し、被保険者資格証明書(その世帯に属する被保険者の一部が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは被保険者資格証明書及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に係る被保険者証(有効期間を6月とする被保険者証)を交付する。(一部改正)

(C)国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、市町村(特別区を含む)に国民健康保険運営協議会を置く。

(D)国民健康保険組合を設立しようとするときは、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意をとり、都道府県知事の認可を受けなければならない。

(E)都道府県知事は、国民健康保険組合の設立の認可申請があった場合には、当該組合の地区をその区域に含む市町村(特別区を含む)の長の意見をきき、これらの市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認められるときに限り、設立を認可する。



■解説

(A)誤り
国民健康保険法46条・58条ほか
保険医、保険医療機関などの規定は健康保険法の規定が準用されている。
また、法定任意給付及び任意給付については条例又は規約の定めにより行われることになっている。
よって、「すべて国民健康保険法の定めるところにより運営される」とした問題文は誤りである。

(B)正解
国民健康保険法9条3項・4項・5項・6項
市区町村は、特別な事情がないのに、保険料を滞納している世帯主の滞納期間が1年を超えると被保険者証を返還させることになっており、世帯主が被保険者証を返還したときは、市区町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)に係る被保険者資格証明書(その世帯に属する被保険者の一部が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは当該被保険者資格証明書及びそれらの者に係る被保険者証(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)にあっては、有効期間を6月とする被保険者証。)、その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときはそれらの者に係る被保険者証)を交付することとされている。
よって、問題文は正解である。
なお、被保険者資格証明書の交付を受けている場合は、療養の給付等の現物給付は行われず、保険医療機関で医療費の全額を支払った上で、現金給付である特別療養費の支給を受けることになる。(法54条の3)

(C)正解
国民健康保険法11条1項
国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、市町村に国民健康保険運営協議会が設置されることになっている。
よって、問題文は正解である。
なお、国民健康保険運営協議会は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもって組織されることになっている。(国民健康保険令3条1項)

(D)正解
国民健康保険法17条1項・2項
国民健康保険組合を設立しようとするときは、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得たうえで、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならないことになっている。
よって、問題文は正解である。
なお、国民健康保険組合は、設立の認可を受けた時に成立することになっている。(法17条4項)

(E)正解
国民健康保険法17条3項
都道府県知事は、国民健康保険組合設立の認可申請があった場合においては、当該組合の地区をその区域に含む市町村の長の意見をきき、当該組合の設立によりこれらの市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、設立の認可をしてはならないことになっている。
よって、問題文は正解である。

  

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