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審査請求に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。 (B)国民健康保険に関する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して30日以内に文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。 (C)国民年金の被保険者資格に関する処分、給付に関する処分又は保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。 (D)介護保険の保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求することができる。 (E)社会保険審査官及び社会保険審査会法によると、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。
(A)誤り 国民健康保険法91条 国民健康保険の保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(拠出金を除く。)に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができることになっている。 よって、「社会保険審査会に審査請求をすることができる」とした問題文は誤りである。 (B)誤り 国民健康保険法99条 国民健康保険に関する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、文書又は口頭でしなければならないが、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでないとされている。 よって、「処分があったことを知った日の翌日から起算して30日以内」とした問題文は誤りである。 (C)誤り 国民年金法101条1項 国民年金の被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分又は保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができることになっている。 よって、「社会保険審査会に審査請求をすることができる」とした問題文は誤りである。 (D)誤り 介護保険法183条1項 介護保険の保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができることになっている。 よって、「社会保険審査会に審査請求することができる」とした問題文は誤りである。 (E)正解 社会保険審査官及び社会保険審査会法4条2項 審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならないことになっている(法4条1項)が、「処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内」の期間であっても、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過しているときは審査請求をすることができないとされている。 よって、問題文は正解である。 |
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