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■平成19年一般-第8問(確定給付企業年金法)

確定給付企業年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)確定給付企業年金法は、平成13年に制定・施行された。

(B)確定給付企業年金とは、個人又は企業が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいて給付を受ける仕組みのものである。

(C)事業主は給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約の定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。

(D)基金型企業年金の基金は、実施事業所に使用される被用者年金被保険者等(事業主を除く。)をもって組織する。

(E)規約型企業年金を実施する事業主は、当該企業年金を他の規約型企業年金と統合することはできない。



■解説

(A)誤り
確定給付企業年金法附則1条
確定給付企業年金法(平成13年6月15日法律第50号)は、平成14年4月1日から施行された。
よって、「平成13年に制定・施行」とした問題文は誤りとなる。
なお、確定拠出年金法(平成13年6月29日法律第88号)が施行されたのは、平成13年10月1日である。

(B)誤り
確定給付企業年金法1条
確定給付企業年金は、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受ける仕組みのものである。
よって、問題文は誤りとなる。
なお、問題文の記述は「確定拠出年金」の仕組みである。(確定拠出年金法1条)

(C)正解
確定給付企業年金法55条1項
事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならないとされている。
よって、問題文は正解となる。
なお、加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金の一部を負担することができるとされている。(確定給付企業年金法55条2項)

(D)誤り
確定給付企業年金法8条、確定給付企業年金法25条1項
基金型企業年金の基金は、実施事業所の事業主及び実施事業所に使用される被用者年金被保険者等をもって組織される。
よって、「事業主を除く。」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤り
確定給付企業年金法74条1項
規約型企業年金を実施する事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該規約型企業年金を他の規約型企業年金と統合することができることになっている。
よって、「当該企業年金を他の規約型企業年金と統合することはできない」とした問題文は誤りとなる。

  

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