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トップページ過去問研究室(一般常識) 平成19年一般-第10問(児童手当法と介護保険法)
■社会保険労務士試験過去問研究室


■平成19年一般-第10問(児童手当法と介護保険法)

児童手当法と介護保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)児童手当法の規定によると、一般事業主(厚生年金保険法等に規定する事業主等)には拠出金を納付する義務は存在しない。

(B)児童手当法の規定によると、被用者(厚生年金保険等の被保険者等)に対する児童手当(3歳に満たない児童を対象とするもので、3歳以上小学校修了前の児童を対象とする特例給付を除く。)に要する費用は、国庫、都道府県及び市町村がそれぞれ3分の1ずつを負担する。

(C)児童手当法の規定によると、被用者等でない自営業者等に対する児童手当(3歳に満たない児童を対象とするもので、3歳以上小学校修了前の児童を対象とする特例給付を除く。)に要する費用は、国庫が5分の3、都道府県及び市町村がそれぞれ5分の1ずつを負担する。

(D)介護保険法の規定によると、国は、財政調整のために行う調整交付金を除き、原則として、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものを除く。)に要する費用及び予防給付に要する費用(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものを除く。)の額についてはその100分の20に相当する額を負担する。

(E)介護保険法の規定によると、都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものを除く。)に要する費用及び予防給付に要する費用(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものを除く。)についてはその100分の20に相当する額を負担する。



■解説

(A)誤り
児童手当法20条2項
政府は、被用者に対する児童手当の支給に要する費用及び児童育成事業に要する費用に充てるため、一般事業主(厚生年金保険法等に規定する事業主等から、拠出金を徴収することになっており、一般事業主は、拠出金を納付する義務を負っている。
よって、「拠出金を納付する義務は存在しない」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り
児童手当法18条1項、児童手当法附則7条
被用者(厚生年金保険法等の被保険者等)に対する児童手当(3歳以上小学校修了前の児童に係る特例給付を除く)の支給に要する費用は、その10分の7に相当する額を一般事業主からの拠出金をもって充て、その10分の1に相当する額を国庫、都道府県及び市町村がそれぞれ負担することとされている。
よって、「それぞれ3分の1ずつを負担する」とした問題文は誤りとなる。
なお、3歳以上小学校修了前の児童に係る特例給付(公務員以外に対する特例給付)の支給に要する費用については、その3分の1に相当する額を国庫、都道府県及び市町村がそれぞれ負担することとされている。(公務員に対する児童手当は、国家公務員の場合は国が、地方公務員の場合はそれぞれが所属する都道府県、市区町村が全額負担することになっている。)

(参考)
原則的な児童手当の支給に要する費用の負担
事業主 都道府県 市区町村
被用者 10分の7 10分の1 10分の1 10分の1
被用者・公務員以外 なし 3分の1 3分の1 3分の1
公務員 国・地方公共団体がそれぞれ全額を負担
※特例給付(所得制限により児童手当の支給を受けられない者に対する給付)については、事業主又は国・地方公共団体が全額負担する。(被用者・公務員以外の者に特例給付は支給されない)

3歳以上小学校修了前の児童に係る特例給付の支給に要する費用の負担
事業主 都道府県 市区町村
公務員以外 なし 3分の1 3分の1 3分の1
公務員 国・地方公共団体がそれぞれ全額を負担

(C)誤り
児童手当法18条1項、児童手当法附則7条
被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。)に対する児童手当(3歳以上小学校修了前の児童に係る特例給付を含む)の支給に要する費用は、その3分の1に相当する額を国庫、都道府県及び市町村がそれぞれ負担することになっている。
よって、「国庫が5分の3、都道府県及び市町村がそれぞれ5分の1ずつを負担する」とした問題文は誤りとなる。

(D)正解
介護保険法121条1項1号、介護保険法122条
国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものを除く)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものを除く)に要する費用の額についてその100分の20を負担する。
よって、問題文は正解となる。
なお、国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る)に要する費用の額についてその100分の15を負担する。
また、国は、介護保険の財政の調整を行うため、第1号被保険者の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、各市町村の介護給付及び予防給付に要する費用の額の総額の100分の5に相当する額の調整交付金を市町村に対して交付する。

(E)誤り
介護保険法123条1項1号
都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものを除く)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものを除く)に要する費用の額についてその100分の12.5を負担する。
よって、「100分の20に相当する額を負担する」とした問題文は誤りとなる。
なお、都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る)に要する費用の額についてその100分の17.5を負担する。

(参考)
介護保険における負担割合のまとめ
1.介護給付及び予防給付に要する費用の額
都道府県 市町村
100分の20 100分の12.5 100分の12.5
※国はその他、調整交付金として100分の5に相当する額を負担する。
※介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る)に要する費用については、国が100分の15、都道府県が100分の17.5、市長村が100分の12.5に相当する額を負担する。

2.地域支援事業に要する費用の額(介護予防事業)
都道府県 市町村
100分の25 100分の12.5 100分の12.5

3.地域支援事業に要する費用の額(包括的支援事業等支援額)
都道府県 市町村
100分の50 100分の25 100分の25



  

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