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■平成20年一般-第7問(確定拠出年金法)

確定拠出年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)個人型年金加入者は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき掛金を拠出するが、この掛金の額は、個人型年金規約の定めるところにより、国民年金基金連合会が決定し、又は変更する。

(B)企業型年金の給付は、老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金があるほか、当分の間、確定拠出年金法の定める一定の要件に該当する者は、脱退一時金の支給を請求することができるとされている。

(C)企業型年金では、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、企業型年金規約で定めるところにより算定した額の掛金を事業主と従業員(企業型年金加入者)とが折半して拠出しなければならない。

(D)国民年金基金連合会が、個人型年金規約の変更をしようとするときは、その変更について届け出ることによって足りるが、当該変更の届出は14日以内に厚生労働大臣に対して行わなければならない。

(E)企業型年金が実施される厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、及び国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による共済組合の組合員であって、60歳未満の者は、原則として企業型年金加入者とされる。



■解説

(A)誤り
確定拠出年金法68条
個人型年金加入者は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、掛金を拠出するが、個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更することになっている。
よって、「国民年金基金連合会が決定し、又は変更する。」とした問題文は誤りとなる。

(B)正解
確定拠出年金法28条、法附則2条の2
確定拠出年金の給付は、(1)老齢給付金、(2)障害給付金、(3)死亡一時金、(4)脱退一時金とされている。
よって、問題文は正解となる。
なお、確定給付型年金の給付は、(1)老齢給付金、(2)脱退一時金とされており、任意給付として、(3)障害給付金、(4)遺族給付金を行うことができることになっている。(確定給付企業年金法29条)

(C)誤り
確定拠出年金法19条
確定拠出年金の企業型年金では、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、企業型年金規約で定めるところにより算定した額の掛金を、事業主のみが拠出することになっており、従業員(企業型年金加入者)は負担することができない。
よって、「事業主と従業員(企業型年金加入者)とが折半して拠出しなければならない。」とした問題文は誤りとなる。
なお、確定給付企業年金においては、加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金の一部を負担することができるとされている。(確定給付企業年金法55条2項)

(D)誤り
確定拠出年金法57条1項、確定拠出年金法58条1項
国民年金基金連合会は、個人型年金規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならないことになっており、厚生労働省令で定める軽微な規約の変更の場合は、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出なければならないことになっている。
よって、規約の変更について「届け出ることによって足りる」とした点、届け出の場合の期限を「変更の届出は14日以内」とした点から問題文は誤りとなる。

(E)誤り
確定拠出年金法2条6項、確定拠出年金法9条1項
企業型年金加入者は、企業型年金が実施される事業所に使用される被用者年金被保険者等とされている。被用者年金被保険者等とは、厚生年金保険の被保険者又は私立学校教職員共済制度の加入者であって60歳未満の者とされている。
よって、企業型年金加入者には「国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による共済組合の組合員」は含まれておらず問題文は誤りとなる。

  

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