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トップページ過去問研究室(一般常識) 平成21年一般-第10問(介護保険法)
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■平成21年一般-第10問(介護保険法)

介護保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)市町村又は特別区は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるために保険料を徴収しなければならない。当該保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。

(B)介護保険法によると、保険料の賦課期日は、当該年度の初日とされている。

(C)偽りその他不正な行為により保険給付を受けた者があるときは、市町村又は特別区は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。

(D)保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、当該処分をした市町村又は特別区をその区域に含む都道府県に設置されている介護認定審査会に審査請求をすることができる。

(E)保険料その他介護保険法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。



■解説

(A)正解
介護保険法129条1項・2項
市町村又は特別区は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課することになっている。
よって、問題文は正解となる。
なお、市町村は、第2号被保険者からは保険料を徴収しないことになっている。(介護保険法129条4項)

(B)正解
介護保険法130条
保険料の賦課期日は、当該年度の初日とされている。
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
介護保険法22条1項
偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、市町村又は特別区は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができることになっている。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り
介護保険法183条1項、介護保険法184条
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、各都道府県に設置されている介護保険審査会に審査請求をすることができることになっている。
よって、「介護認定審査会に審査請求をすることができる」とした問題文は誤りとなる。
なお、介護認定審査会は、要介護認定及び要支援認定等の審査判定業務を行う機関であり、市町村又は特別区に設置されている。

(E)正解
介護保険法199条
保険料その他介護保険法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。
よって、問題文は正解となる。

  

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