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■平成22年一般-第5問(労働契約法)

労働契約法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)使用者は、労働契約に伴い、労働者及びその家族がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をしなければならない。

(B)使用者は、労働者との合意がなければ労働者の不利益に労働条件を変更することはできないが、事業場の労働者の過半数を代表する労働組合の意見を聴いて就業規則を変更する場合には、労働条件を労働者の不利益に変更することができる。

(C)労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものである。

(D)労働契約法は、労働基準法と異なり、民法の特別法であるから、同居の親族のみを使用する場合の労働契約についても適用される。

(E)使用者は、期間の定めのある労働契約については、やむを得ない事由がある場合であっても、その契約が満了するまでの間においては、労働者を解雇することができない。



■解説

(A)誤り
労働契約法5条
労働契約法5条には、労働者の安全への配慮として、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と規定されている。
よって、「労働者及びその家族」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り
労働契約法10条
使用者が、あらたな就業規則の作成または変更によって、労働者の既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として、許されないが、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとされており、不利益に変更することが認められている。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、原則として、変更することはできないとされている。
よって、事業場の労働者の過半数を代表する労働組合の意見を聴いて就業規則を変更するだけで不利益変更が可能とした問題文は誤りとなる。

(C)正解
労働契約法3条2項
労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとされている。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り
労働契約法19条2項
使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、労働契約法は適用されないとされている。
よって、「同居の親族のみを使用する場合の労働契約についても適用される」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤り
労働契約法17条1項
使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができないとされている。
よって、やむを得ない事由がある場合には、契約期間満了前であっても解雇することができ、「やむを得ない事由がある場合であっても、その契約が満了するまでの間においては、労働者を解雇することができない」とした問題文は誤りとなる。

  

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