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トップページ過去問研究室(一般常識) 平成22年一般-第8問(社会保険労務士法)
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■平成22年一般-第8問(社会保険労務士法)

社会保険労務士法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)厚生労働大臣は、不正の手段によって社会保険労務士試験を受け、または受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、またはその試験を受けることを禁止することができる。

(B)社会保険労務士名簿の登録は、全国社会保険労務士会連合会が行う。

(C)社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。

(D)社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない。

(E)社会保険労務士法人の解散及び清算は、厚生労働大臣の監督に属する。



■解説

(A)正解
社労士法13条1項
厚生労働大臣は、不正の手段によって社会保険労務士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
よって、問題文は正解となる。
なお、全国社会保険労務士会連合会は、試験事務の実施に関し上記に規定する厚生労働大臣の権限(社会保険労務士試験を受けることを禁止することに限る。)を行使することができるとされている。(社労士法13条2項)

(B)正解
社労士法14条の3第2項
社会保険労務士名簿は、全国社会保険労務士会連合会に備えられ、社会保険労務士名簿への登録は、全国社会保険労務士会連合会が行うこととされている。
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
社労士法25条の16
社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならないことになっている。
よって、問題文は正解となる。
なお、紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、特定社員(特定社会保険労務士である社員)が常駐していない事務所においては、紛争解決手続代理業務を取り扱うことができないことになっている。(社労士法25条の16の2)

(D)正解
社労士法25条の8第1項
社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならないとされている。
よって、問題文は正解となる。

(E)誤り
社労士法25条の22の2第1項
社会保険労務士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属することになっている。
よって、「厚生労働大臣の監督に属する」とした問題文は誤りとなる。
なお、裁判所は、職権で、いつでも上記の監督に必要な検査をすることができるとされている。(社労士法25条の22の2第2項)
また、社会保険労務士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができ、厚生労働大臣は、その裁判所に対し、意見を述べることができることになっている。(社労士法25条の22の2第3項・4項)

  

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