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トップページ > 過去問研究室(一般常識)> 平成22年一般-第9問(介護保険法) | |||||
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介護保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(介護支援専門員実務研修受講試験)に合格し、かつ都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(介護支援専門員実務研修)の課程を修了した者は、厚生労働省令で定めるところにより、介護支援専門員として都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、介護保険法第69条の2第1項各号に掲げる者に該当する場合については、その限りではない。 (B)指定居宅サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行う。 (C)指定介護予防サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所ごとに都道府県知事が行う。 (D)指定介護予防支援事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの設置者の申請により、介護予防支援事業を行う事業所ごとに行い、当該指定をする市町村長がその長である市町村(特別区を含む。)の行う介護保険の被保険者に対する介護予防サービス計画費及び特例介護予防サービス計画費の支給について、その効力を有する。(一部改正) (E)介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
(A)正解 介護保険法69条の2第1項 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(介護支援専門員実務研修受講試験)に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(介護支援専門員実務研修)の課程を修了したものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、介護支援専門員の登録を受けることができない。 (1)成年被後見人又は被保佐人 (2)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 (3)介護保険法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 (4)登録の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者 (5)介護保険法第69条の38第3項の規定による介護支援専門員としての業務禁止の処分を受け、その禁止の期間中に自ら登録の消除を申請し、登録を消除されたが、まだ業務禁止期間が経過していない者 (6)介護保険法第69条の39の規定による登録消除の処分を受け、その処分の日から起算して5年を経過していない者 (7)介護保険法第69条の39の規定による登録消除の処分に係る行政手続法第15条の規定による聴聞の通知があった日から処分をする日又は処分をしないことに決定する日までの間に自ら登録消除の申請をした者であって、登録を消除された日から起算して5年を経過しないもの よって、問題文は正解となる。 (B)誤り 介護保険法41条1項、介護保険法70条1項 指定居宅サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに都道府県知事が行うこととされている。 よって、「市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行う」とした問題文は誤りとなる。 なお、「指定居宅サービス事業者」、「指定居宅介護支援事業者」、「指定介護老人福祉施設」、「指定介護療養型医療施設」、「指定介護予防サービス事業者」の指定については都道府県知事が行うこととされている。(指定の有効期間は6年) (C)正解 介護保険法53条1項、介護保険法115条の2第1項 指定介護予防サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所ごとに都道府県知事が行うこととされている。 よって、問題文は正解となる。 なお、他に「指定居宅サービス事業者」、「指定居宅介護支援事業者」、「指定介護老人福祉施設」、「指定介護療養型医療施設」の指定についても都道府県知事が行うこととされている。(指定の有効期間は6年) (D)正解 介護保険法115条の22第1項 指定介護予防支援事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの設置者の申請により、介護予防支援事業を行う事業所ごとに行い、当該指定をする市町村長がその長である市町村の行う介護保険の被保険者に対する介護予防サービス計画費及び特例介護予防サービス計画費の支給について、その効力を有することとされている。 よって、問題文は正解となる。 なお、他に「指定地域密着型サービス事業者」及び「指定地域密着型介護予防サービス事業者」の指定についても市町村長が行うこととされている。(指定の有効期間は6年) (E)正解 介護保険法94条第1項 介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならないことになっている。 よって、問題文は正解となる。 なおこの許可は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うこととされている。 |
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