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■平成25年一般-第7問(国民健康保険法)

国民健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)国民健康保険を行うことのできるものは、市町村及び特別区のみである。

(B)保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、国民健康保険団体連合会の指導を受けなければならない。

(C)修学のため一の市町村又は特別区(以下「市町村」という。)の区域内に住所を有する被保険者であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、国民健康保険法の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなし、かつ、当該世帯に属するものとみなす。(一部改正)

(D)都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、当該都道府県の区域内に住所を有しなくなった日(その日に他の都道府県の区域内に住所を有するに至ったときを除く。)又は国民健康保険法第6条(第9号及び第10号を除く。)に規定される都道府県等が行う国民健康保険の被保険者の適用除外事由のいずれかに該当するに至った日から、その資格を喪失する。(一部改正)

(E)国民健康保険診療報酬審査委員会は、厚生労働大臣が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもって組織し、委員は厚生労働大臣が委嘱する。



■解説

(A)誤り
国保法3条
都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに、国民健康保険を行うものとされている。
また、国民健康保険組合も、国民健康保険を行うことができることになっている。
よって、「市町村及び特別区のみ」とした問題文は誤りとなる。
なお、国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織することとされている。(国保法13条)

(B)誤り
国保法41条1項
保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならないことになっている。
よって、「国民健康保険団体連合会の指導」とした問題文は誤りとなる。

(C)正解
国保法116条
修学のため一の市町村又は特別区(以下「市町村」という。)の区域内に住所を有する被保険者であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、「国民健康保険法の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなし、かつ、」当該世帯に属するものとみなされることになっている。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り
国保法8条1項
都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、当該都道府県の区域内に住所を有しなくなった日の翌日(当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の都道府県の区域内に住所を有するに至ったときはその日)から資格を喪失することになっている。
また、国民健康保険法6条各号(第9号及び第10号を除く。)の適用除外の規定に該当することとなったときは、該当するに至った日の翌日から資格を喪失することとされている。
なお、国民健康保険法6条9号(生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 )及び10号(国民健康保険組合の被保険者)に該当することとなったときは、該当するに至った日から資格を喪失することになっている。
よって、「当該都道府県の区域内に住所を有しなくなった日」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤り
国保法88条
国民健康保険診療報酬審査委員会は、都道府県知事が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもって組織することになっており、委員は都道府県知事が委嘱することとされている。
よって、「厚生労働大臣」とした問題文は誤りとなる。
なお、委員の委嘱は、保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員については、それぞれ関係団体の推薦によって行わなければならないことになっている。

  

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