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トップページ過去問研究室(一般常識) 平成26年一般-第7問(国民健康保険法)
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■平成26年一般-第7問(国民健康保険法)

国民健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問において「市区町村及び組合」とは、市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合とする。(一部改正)

(A)市区町村及び組合は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)又は国民健康保険組合の組合員(以下「組合員」という。)がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関等で療養を受けたときは、世帯主又は組合員に対しその療養に要した費用について、家族療養費を支給する。(一部改正)

(B)市区町村及び組合は、被保険者が療養の給付を受けるために病院又は診療所に移送されたときは、条例又は規約の定めるところにより移送費の支給を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。(一部改正)

(C)市区町村及び組合は、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給を行うことができる。(一部改正)

(D)市区町村及び組合は、被保険者の死亡に関しては、埋葬料又は埋葬費の支給を行わなければならない。(一部改正)

(E)国は、国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化を推進するための市町村又は特別区に対する支援の方針を定めるものとする。(参考問題)



■解説

(A)誤り
国保法54条の3
市区町村及び組合は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、特別療養費を支給することになっている。
よって、「家族療養費を支給する」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り
国保法54条の4
市区町村及び組合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、世帯主又は組合員に対し、移送費として、厚生労働省令の定めるところにより算定した額を支給することとされている。(法定必須給付)
よって、「条例又は規約の定めるところにより」とした点、「ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。」とした点から問題文は誤りとなる。

(C)正解
国保法58条2項
市区町村及び組合は、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができることとされている。(任意給付)
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り
国保法58条1項
市区町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとされている。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。(法定任意給付)
よって、「埋葬料又は埋葬費の支給を行わなければならない。」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤りだった
広域化等支援方針の規定が削除されたため、参考問題とする。
都道府県は、国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化を推進するための当該都道府県内の市町村に対する支援の方針(広域化等支援方針)を定めることができることになっていたため、「国」とした点、「定めるものとする。」とした点から問題文は誤りの肢であった。

  

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