社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(一般常識)> 平成26年一般-第8問(介護保険法) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
介護保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)(A)市町村(特別区を含む。)は、居宅要介護被保険者が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する指定居宅介護支援事業者から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる指定居宅介護支援を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費を支給する。(一部改正) (B)指定居宅介護支援事業者の指定は、3年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う。 (C)介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 (D)市町村長(特別区の区長を含む。)は、指定地域密着型サービス事業者の指定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。 (E)介護支援専門員証の有効期間は、5年とする。ただし、介護保険法第69条の7第5項の規定により、登録の移転に伴い交付されたものを除く。
(A)正解 介護保険法46条1項 市町村(特別区を含む。)は、居宅要介護被保険者が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者(指定居宅介護支援事業者)から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援(指定居宅介護支援)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費を支給することになっている。 よって、問題文は正解となる。 (B)誤り 介護保険法79条の2第1項 指定居宅介護支援事業者の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うことになっている。 よって、「3年ごとに更新」とした問題文は誤りとなる。 (C)正解 介護保険法94条1項 介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならないことになっている。 よって、問題文は正解となる。 なお、介護老人保健施設の開設許可は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うことになっている。(介護保険法94条の2第1項) (D)正解 介護保険法78条の2第2項 市町村長(特別区を含む。)は、指定地域密着型サービス事業者の指定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならないことになっている。 よって、問題文は正解となる。 (E)正解 介護保険法69条の7 介護支援専門員証(登録の移転申請により交付された介護支援専門員証を除く。)の有効期間は、5年とされている。 よって、問題文は正解となる。 なお、登録の移転の申請とともに介護支援専門員証の交付申請を受けた都道府県知事は、移転前の介護支援専門員証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする介護支援専門員証を交付しなければならないことになっている。(介護保険法第69条の7第5項) |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(一般常識)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||