社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(一般常識) 平成27年一般-第3問(社会保険労務士法)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成27年一般-第3問(社会保険労務士法)

社会保険労務士の補佐人制度等に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

(ア)特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理する場合の紛争の目的の価額の上限は60万円、特定社会保険労務士が弁護士である訴訟代理人とともに補佐人として裁判所に出頭し紛争解決の補佐をする場合の紛争の目的の価額の上限は120万円とされている。

(イ)社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。

(ウ)社会保険労務士法第2条の2第1項の規定により社会保険労務士が事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をする事務について、社会保険労務士法人は、その社員又は使用人である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受けることができる。

(エ)社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、社会保険労務士法第2条の2及び第25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合には、あらかじめ依頼者に報酬の基準を明示しなければならない。

(オ)社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、社会保険労務士法第2条の2及び第25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合の役務の提供については、特定商取引に関する法律が定める規制が適用される。

(A)(アとウ)

(B)(アとオ)

(C)(イとエ)

(D)(イとオ)

(E)(ウとエ)

■解説

(ア)誤り
社労士法2条1項、社労士法2条の2
個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続であって厚生労働大臣が指定する団体が行うものについて、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理する場合の紛争の目的の価額は、120万円とされている。また、社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができるがこの場合の紛争の目的の価額に上限はない。
よって、問題文は誤りとなる。

(イ)正解
社労士法2条の2
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる
よって、問題文は正解となる。

(ウ)正解
社労士法25条の9の2、平成27年3月30日基発0330第3号・年管発0330第3号
社会保険労務士法第2条の2第1項の規定により社会保険労務士が事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をする事務について、社会保険労務士法人がその社員又は使用人である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受けることができることになっている。また、この場合において、当該社会保険労務士法人が、委託者に、当該社会保険労務士法人の社員等のうちからその補佐人を選任させなければならないこととされている。
よって、問題文は正解となる。

(エ)正解
社労士則12条の10、平成27年3月30日基発0330第3号・年管発0330第3号
社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、社会保険労務士法第2条の2及び第25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合には、あらかじめ依頼者に報酬の基準を明示しなければならないこととされている。
よって、問題文は正解となる。

(オ)誤り
平成27年3月30日基発0330第3号・年管発0330第3号
社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、社会保険労務士法第2条の2及び第25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合の役務の提供については、特定商取引に関する法律が定める規制の適用除外となることとされている。
よって、「特定商取引に関する法律が定める規制が適用される。」とした問題文は誤りとなる。

※誤っているものの組合せは、(ア)と(オ)であるため、(B)が正解となる。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(一般常識)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved