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トップページ過去問研究室(一般常識) 平成27年一般-第6問(国民健康保険法及び高齢者医療確保法)
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■平成27年一般-第6問(国民健康保険法及び高齢者医療確保法)

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)国民健康保険法では、国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を図るため、政令の定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村又は特別区(以下本問において「市町村」という。)による療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用について、一定の額の合算額の100分の32を負担することを規定している。(一部改正)

(B)国民健康保険法施行令では、市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうちの基礎賦課額は、16万円を超えることはできないことを規定している。

(C)高齢者医療確保法では、市町村が後期高齢者医療に要する費用に充てるため徴収する保険料は、後期高齢者医療広域連合(以下本問において「広域連合」という。)が被保険者に対し、広域連合の全区域にわたって均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課する、ただし、離島その他の医療の確保が著しく困難であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料についてはこの限りでないことを規定している。

(D)高齢者医療確保法では、配偶者の一方は、市町村が被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負うことを規定している。

(E)高齢者医療確保法施行令では、広域連合が被保険者に対して課する保険料の賦課額は、62万円を超えることができないものであることを規定している。(一部改正)



■解説

(A)正解
国保法70条1項
国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を図るため、政令の定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用について、一定額の合算額の100の32を負担することになっている。
よって、問題文は正解となる。

(B)誤り
国保令29条の7
市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち保険料の賦課額は61万円、後期高齢者支援金等賦課額は19万円、介護納付金賦課額は16万円を超えることができないとされている。
よって、問題文は誤りとなる。

(C)正解
高齢者医療確保法104条
市町村が後期高齢者医療に要する費用に充てる保険料は、後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたって均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課すことになっている。
ただし、当該後期高齢者医療広域連合の区域のうち、離島その他の医療の確保が著しく困難である地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料については、政令で定める基準に従い別に後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課することができるとされている。
よって、問題文は正解となる。

(D)正解
高齢者医療確保法108条
被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならないことになっており、世帯主は、市町村が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。
また、配偶者の一方についても、市町村が被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を連帯して納付する義務を負っている。
よって、問題文は正解となる。

(E)正解
高齢者医療確保令18条1項
後期高齢者医療広域連合が被保険者に対して課する保険料の賦課額は、62万円を超えることができないものとされている。
よって、問題文は正解となる。

  

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