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■平成28年一般-第3問(社会保険労務士法)

社会保険労務士法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)特定社会保険労務士に限り、補佐人として、労働社会保険に関する行政訴訟の場面や、個別労働関係紛争に関する民事訴訟の場面で、弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述することができる。

(B)社会保険労務士法人を設立する際に定める定款には、解散の事由を必ず記載しなければならず、その記載を欠くと定款全体が無効となる。

(C)社会保険労務士法第25条の2第2項では、厚生労働大臣は、開業社会保険労務士が、相当の注意を怠り、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じたときは、当該社会保険労務士の失格処分をすることができるとされている。

(D)社会保険労務士法人の設立には2人以上の社員が必要である。

(E)社会保険労務士法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負う。



■解説

(A)誤り
社労士法2条の2
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができることになっている。
よって、「特定社会保険労務士に限り」とした問題文は誤りとなる。
なお、特定社会保険労務士に限り行うことができるのは、紛争解決手続代理業務である。

(B)誤り
社労士法25条の11
社会保険労務士法人を設立する際に定める定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならないことになっている。
(1)目的
(2)名称
(3)事務所の所在地
(4)社員の氏名及び住所
(5)社員の出資に関する事項
(6)業務の執行に関する事項
よって、「解散の事由」は、必ず記載しなければいけない事項ではなく、問題文は誤りの肢となる。

(C)誤り
社労士法25条の2第2項
厚生労働大臣は、開業社会保険労務士が、相当の注意を怠り、不正行為の指示等を行ったときは、戒告又は1年以内の業務の停止の処分をすることができることとされている。
よって、「失格処分」とした問題文は誤りとなる。

(D)誤り
社労士法25条の6
社会保険労務士法人は社員1人で設立することができる。
よって、「2人以上の社員」とした問題文は誤りとなる。

(E)正解
社労士法25条の15の3
社会保険労務士法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負うことになっている。
よって、問題文は正解となる。
なお、社会保険労務士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかったときも、同様とされている。

  

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