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■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成29年一般-第3問(社会保険労務士法令)

社会保険労務士法令に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)社会保険労務士が、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭し、陳述した場合、当事者又は訴訟代理人がその陳述を直ちに取り消し、又は更正しない限り、当事者又は訴訟代理人が自らその陳述をしたものとみなされる。

(B)懲戒処分により、弁護士、公認会計士、税理士又は行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているものは、社会保険労務士の登録を受けることができない。

(C)社会保険労務士法第16条に定める信用失墜行為を行った社会保険労務士は、同法第33条に基づき100万円以下の罰金に処せられる。

(D)社会保険労務士法人が行う紛争解決手続代理業務は、社員のうちに特定社会保険労務士がある社会保険労務士法人に限り、行うことができる。

(E)社会保険労務士の登録の拒否及び登録の取消しについて必要な審査を行う資格審査会の委員は、社会保険労務士、労働又は社会保険の行政事務に従事する職員及び学識経験者各同数を委嘱しなければならない。



■解説

(A)正解
社労士法2条の2
社会保険労務士が、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、裁判所にて陳述をした場合、当事者又は訴訟代理人がその陳述を直ちに取り消し、又は更正したときを除いて、当事者又は訴訟代理人が自らその陳述をしたものとみなされることになっている。
よって、問題文は正解となる。

(B)正解
社労士法14条の7
次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士の登録を受けることができない。
1.懲戒処分により、弁護士、公認会計士、税理士又は行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
2.心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者
3.労働保険徴収法、健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法、国民健康保険法、国民年金法、高齢者の医療の確保に関する法律又は介護保険法の定めるところにより納付義務を負う保険料(国民健康保険税を含む。)について、登録の申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料のすべて(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料に限る。)を引き続き滞納している者
4.社会保険労務士の信用又は品位を害するおそれがある者その他社会保険労務士の職責に照らし社会保険労務士としての適格性を欠く者
よって、問題文は正解となる。

(C)誤り
社労士法16条、社労士法33条
社会保険労務士法第16条に定める信用失墜行為に対する罰則規定は定められていない。
よって、「同法第33条に基づき100万円以下の罰金」とした問題文は誤りとなる。

(D)正解
社労士法25条の9
紛争解決手続代理業務は、社員のうちに特定社会保険労務士がある社会保険労務士法人に限り、行うことができることになっている。
よって、問題文は正解となる。

(E)正解
社労士法25条の37、社労士法則23条の2
連合会の請求により、登録の拒否及び登録の取消しについて必要な審査を行う資格審査会の委員は、会長が、厚生労働大臣の承認を受けて、社会保険労務士、労働又は社会保険の行政事務に従事する職員及び学識経験者のうちから各同数を委嘱しなければならないことになっている。
よって、問題文は正解となる。

  

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