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■平成29年一般-第6問(審査請求)

次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)社会保険審査官は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命することとされている。

(B)国民健康保険の保険料に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

(C)介護保険法の要介護認定に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。

(D)社会保険審査会の審理は、原則として非公開とされる。ただし、当事者の申立があったときは、公開することができる。

(E)全国社会保険労務士会連合会が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、地方厚生局長又は都道府県労働局長に対して審査請求をすることができる。



■解説

(A)誤り
社審法2条
社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずることとされている。
よって、「人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者」とした問題文は誤りとなる。
なお、社会保険審査会の委員長及び委員は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命するこになっている。(社審法22条)

(B)正解
国保法91条、国保法103条
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができないことになっている。
よって、問題文は正解となる。

(C)誤り
介護保険法183条1項
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。
よって、「都道府県知事に審査請求」とした問題文は誤りとなる。

(D)誤り
社審法37条
社会保険審査会の審理は、公開しなければならない。但し、当事者の申立があったときは、公開しないことができる。
よって、「原則として非公開」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤り
社労士法13条の2
全国社会保険労務士会連合会が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。
よって、「地方厚生局長又は都道府県労働局長」とした問題文は誤りとなる。

  

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