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トップページ過去問研究室(一般常識) 平成29年一般-第7問(介護保険法)
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■平成29年一般-第7問(介護保険法)

介護保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)介護認定審査会は、市町村又は特別区(以下本問において「市町村」という。)から要介護認定の審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとされている。

(B)要介護認定の申請に対する処分は、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合を除き、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。

(C)要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下本問において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要介護認定の更新の申請をすることができる。

(D)介護保険法による保険給付には、被保険者の要介護状態に関する保険給付である「介護給付」及び被保険者の要支援状態に関する保険給付である「予防給付」のほかに、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定める「市町村特別給付」がある。

(E)第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日以後も、医療保険者に申し出ることにより第2号被保険者の資格を継続することができる。



■解説

(A)正解
介護保険法27条5項
介護認定審査会は、市町村から審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、要介護状態に該当すること等の審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとされている。
よって、問題文は正解となる。

(B)正解
介護保険法27条11項
要介護認定の申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該被保険者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間及びその理由を通知し、これを延期することができることになっている。
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
介護保険法28条
要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(有効期間)内に限り、その効力を有する。要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要介護認定の更新(要介護更新認定)の申請をすることができる。
よって、問題文は正解となる。

(D)正解
介護保険法18条
介護保険法による保険給付は、次の保険給付とされている。
1.被保険者の要介護状態に関する保険給付(介護給付)
2.被保険者の要支援状態に関する保険給付(予防給付)
3.上記1及び上記2のほか、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの(市町村特別給付)
よって、問題文は正解となる。

(E)誤り
介護保険法11条2項
第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失することになっている。
よって、「第2号被保険者の資格を継続することができる。」とした問題文は誤りとなる。

  

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