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トップページ > 過去問研究室(一般常識)> 平成29年一般-第8問(高齢者医療確保法) | |||||
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高齢者医療確保法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)後期高齢者医療は、高齢者の疾病又は負傷に関して必要な給付を行うものとしており、死亡に関しては給付を行わない。 (B)保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、市町村)は、特定健康診査等基本指針に即して、6年ごとに、6年を1期として、特定健康診査等の実施に関する計画を定めるものとされている。(一部改正) (C)高齢者医療確保法における保険者には、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)、国民健康保険組合のほか、共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団も含まれる。(一部改正) (D)後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入して設けられる。 (E)市町村は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、その一般会計において、負担対象額の一部を負担している。
(A)誤り 高齢者医療確保法47条 後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとされている。 よって、「死亡に関しては給付を行わない。」とした問題文は誤りとなる。 (B)正解 高齢者医療確保法19条1項 保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、市町村)は、特定健康診査等基本指針に即して、6年ごとに、6年を一期として、特定健康診査等の実施に関する計画(特定健康診査等実施計画)を定めるものとされている。 よって、問題文は正解となる。 (C)正解 高齢者医療確保法7条2項 高齢者の医療の確保に関する法律において「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。 よって、問題文は正解となる。 (D)正解 高齢者医療確保法48条 市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(後期高齢者医療広域連合)を設けるものとされている。 よって、問題文は正解となる。 (E)正解 高齢者医療確保法98条 市町村は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、その一般会計において、負担対象額の十二分の一に相当する額を負担することとされている。 よって、問題文は正解となる。 |
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