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トップページ過去問研究室(一般常識) 平成30年一般-第7問(高齢者医療確保法)
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■平成30年一般-第7問(高齢者医療確保法)

高齢者医療確保法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、5年ごとに、5年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下本問において「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。

(B)都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。

(C)偽りその他不正の行為によって後期高齢者医療給付を受けた者があるときは、都道府県は、その者からその後期高齢者医療給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。

(D)保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医等は後期高齢者医療の診療又は調剤に関し、都道府県知事から指導を受けることはない。

(E)療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準については、厚生労働大臣が後期高齢者医療広域連合の意見を聴いて定めるものとする。



■解説

(A)誤り
高齢者医療確保法9条1項
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(都道府県医療費適正化計画)を定めるものとされている。
よって、「5年ごとに、5年を1期」とした問題文は誤りとなる。

(B)正解
高齢者医療確保法9条8項
都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとされている。
よって、問題文は正解となる。

(C)誤り
高齢者医療確保法59条1項
偽りその他不正の行為によって後期高齢者医療給付を受けた者があるときは、後期高齢者医療広域連合は、その者からその後期高齢者医療給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
よって、「都道府県」とした問題文は誤りとなる。

(D)誤り
高齢者医療確保法66条1項
保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医等は後期高齢者医療の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならないことになっている。
よって、問題文は誤りとなる。

(E)誤り
高齢者医療確保法71条1項
療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準については、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会の意見を聴いて定めるものとされている。
よって、「後期高齢者医療広域連合の意見」とした問題文は誤りとなる。

  

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