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■平成13年健保-第7問(保険医療機関等)

保険医療機関等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師又は薬剤師であることを要する。

(B)一般に、保険医療機関、保険薬局の指定は、指定の日から起算して6年を経過したとき、その効力を失うが、保険医及び保険薬剤師の登録は、登録の抹消、取消しがない限り、有効とされる。

(C)病院又は診療所につき保険医療機関の指定の申請があった場合、当該病院又は診療所が保険医療機関の指定を取り消されて5年を経過していないときは、都道府県知事は地方社会保険医療協議会の議を経て、その指定を拒否することができる。

(D)保険医療機関又は保険薬局が保険医療機関又は保険薬局であることを辞退する場合は、1ヶ月以上の予告期間を設けなければならない。

(E)厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師、保険医療機関又は保険薬局の責務に関する定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなければならない。



■解説

(A)正解
法64条
保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師又は歯科医師、保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は厚生労働大臣(権限は地方社会保険事務局長に委任)の登録を受けた保険医、保険薬剤師でなければならない。
なお、大学病院の無給の研究生である医師の如きものであっても、保険診療に少しでも従事する医師は、登録を受けなければならないとされている。(昭和32年9月22日保険発第123号)
また、保険薬剤師については、保険薬局で健康保険の調剤に従事する薬剤師は保険薬剤師でなければならないことを規定しているのであって、保険医療機関の院内薬局の薬剤師については保険薬剤師でなくても問題ないことになる。

(B)正解
法68条、法71条
保険医療機関又は保険薬局の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときは効力を失う。(法68条1項)
なお、個人開業医や個人薬局等については、指定の効力を失う日(6年経過日)前6月から同日前3月までの間に再指定を受ける意思のないことを申し出なければ、再指定の申請があったものとみなされることになっている。(法68条2項、指定省令4条)
※申請があったとみなされるだけで自動的に再指定されるわけではないので注意すること。
ちなみに、保険医又は保険薬剤師については、登録期間に関する規定はない。

(C)誤り
法65条3項、法67条
厚生労働大臣は、保険医療機関等の指定の申請があった場合に、次のいずれかに該当する事由があるときは、地方社会保険医療協議会の議を経たうえで指定を拒否することができる。
1. 申請のあった病院等が、保険医療機関等の指定等を取り消され、その取消しの日から5年を経過していないとき。
2. 申請のあった病院等が、保険給付に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて厚生労働大臣の指導を受けたものであるとき。
3. 上記1及び2のほか、申請のあった病院等が、保険医療機関等として著しく不適当と認めるものであるとき。
よって、問題文の場合は指定の拒否をするのが「都道府県知事」となっているので誤りである。

(D)正解
法79条1項
保険医療機関又は保険薬局は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
なお、保険医又は保険薬剤師についても1月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消求めることができる。(法79条2項)

(E)正解
法82条1項
厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の責務、保険医又は保険薬剤師の責務に関する定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなければならない。
なお、保険医療機関又は保険薬局の責務、保険医又は保険薬剤師の責務については、具体的には「保険医療機関及び保険医療養担当規則」、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」として定められている。
また、「食事療養の内容」、「選定療養の内容」、「療養に要する費用の額の算定方法」について定める場合も中央社会保険医療協議会に諮問する必要がある。

  

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