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トップページ過去問研究室(健康保険法) 平成13年健保-第10問(健康保険の被扶養者)
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■平成13年健保-第10問(健康保険の被扶養者)

健康保険の被扶養者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)主として被保険者に生計を維持されており、被保険者と同一の世帯にある被保険者の叔父の配偶者は、被扶養者と認められる。

(B)主として被保険者に生計を維持されており、被保険者と同一世帯にあった祖母が、疾病のため入院した場合、入院期間中は被保険者と同一世帯にある者とは認められない。

(C)被保険者の資格を取得した際、被扶養者を有している場合は、その資格取得後10日以内に被扶養者届を事業主を経由して保険者に提出しなければならない。

(D)夫婦共働きで、妻の年収が夫の年収を下回る場合であっても、彼らと同一世帯に属し生計を維持されている妻の母は、原則として、妻の被扶養者となる。

(E)被保険者と同一の世帯に属し、65歳である配偶者の父の年収が160万円である場合、被扶養者とは認められない。



■解説

(A)正解
法3条7項2号、民法725条3号
被保険者の叔父の配偶者は三親等の親族となる。
三親等内の親族については、生計維持関係があり、かつ同一世帯要件を満たしていれば被扶養者と認められることになる。

(B)誤り
平成11年3月19日保険発第24号・庁保険発第4号
被保険者と同一の世帯に属することが被扶養者としての要件である者(従来被保険者と住居を共にしていた者に限る。)が、病院又は診療所に入院する場合は、一時的な別居であると考えられることから、なお被保険者と住居を共にしていることとして取り扱うとされている。
よって、入院期間中は同一世帯と認められないとした問題文は誤りである。

(C)誤り
則24条2項、則38条
資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から5日以内に健康保険被保険者資格取得届を提出することよって行うことになっているが、被保険者が被扶養者を有するときは、健康保険被保険者資格取得届に被扶養者届を添付しなければならないとされている。
よって、「資格取得後10日以内」とした問題文は誤りである。
なお、被扶養者に異動があった場合の届出も5日以内に、被扶養者届を提出することによって行う必要がある。(則38条)

(D)誤り
法3条7項2号、昭和60年6月13日保険発第66号・庁保険発第22号
夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定については、原則として、被扶養者とすべき者の員数にかかわらず年間収入の多い方の被扶養者とするとされている。
よって、問題文の場合は、妻の実母であっても、年間収入の多い夫の被扶養者となる。

(E)誤り
法3条7項2号、昭和52年4月6日保発第9号・庁保発第9号
収入がある者についての被扶養者の認定について、同一世帯の属している場合は、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の場合又は一定の障害者である場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者として認められることなる。
問題文の場合の認定対象者は65歳であるので年間収入が180万円未満であれば、他の要件次第で被扶養者になることも可能である。
よって、年収160万円であることをもって被扶養者と認められないとした問題文は誤りである。

  

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