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トップページ過去問研究室(健康保険法) 平成14年健保-第1問(被保険者資格)
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■平成14年健保-第1問(被保険者資格)

被保険者資格に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)個人の事業所の事業主であっても、事業所が強制適用である場合には、必ず強制被保険者となる。

(B)特例退職被保険者が保険料を納付期日までに納付しなかった場合は、被保険者資格を喪失する。

(C)臨時に使用される者であって、6週間の雇用契約で働いていた日雇特例被保険者が、6週間を超えて引き続き使用されるに至った場合、2 ヵ月までは日雇特例被保険者の資格を継続することができる。

(D)日本国籍を有しない者が、常時5人以上の従業員を使用して土木の事業を行う事業所に雇用された場合は、強制被保険者とはならない。

(E)任意継続被保険者が60歳になったとき、任意継続被保険者となった日から2年を経過していない場合は、任意継続被保険者の資格を喪失しない。



■解説

(A)誤り
法3条1項
個人事業所の事業主は、「適用事業所に使用されるもの」に該当しないため、被保険者になることはできない。
なお、個人事業所の事業主は国民健康保険の被保険者となる。
ちなみに、法人の代表者等の被保険者資格については、次のように解釈されている。
「会社等法人の理事、監事、取締役、代表社員等のいわゆる代表機関は、民法又は商法の規定においては、法人に使用される者とは解されないが、健康保険法の適用については、法人から労務の対償として報酬を受けている者は、その法人に使用されるものとして被保険者の資格を取得する。(昭和24年7月28日保発第74号)

(B)正解
特例退職被保険者が、保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く)は、その納付期日の翌日に資格を喪失する。
なお、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、特例退職被保険者とならなかったものとみなされることになっている。(ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは除く)
※出題時は「誤り」の肢であったが、法改正(平成18年10月1日施行)により正解の肢となった。

(参考)
特例退職被保険者の資格喪失事由
1.老人保健法の規定による医療を受けることができるようになったとき
2.国民健康保険法の退職被保険者であるべき者に該当しなくなったとき
3.保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く)

(C)誤り
法3条1項2号ロ・8項1号ロ
臨時に使用される者であって、2月以内の期間を定めて使用される者については、所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合はその日から被保険者資格を取得することになる。(その場合は日雇特例被保険者でなくなる。)
よって、問題文の場合は、当初の雇用契約期間である6週間を超えて引き続き使用されるようになったときに被保険者資格を取得することになり、日雇特例被保険者の資格を喪失する。

(D)誤り
法3条1項・3項1号ロ
土木の事業で常時5人以上の従業員を使用する事業所は強制適用事業所となる。
また、健康保険の被保険者には日本国籍要件がないので、日本国籍を有しない者であっても、適用事業所に使用されるに至った場合は被保険者資格を取得する。

(E)正解
法38条1号
年齢に関係なく、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときにはその翌日に資格喪失する。

(参考)
任意継続被保険者の資格喪失事由
1.任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。
2.死亡したとき。
3.保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。
4.被保険者となったとき。
5.船員保険の被保険者となったとき。

  

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