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トップページ過去問研究室(健康保険法) 平成14年健保-第9問(被保険者及び被扶養者)
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■平成14年健保-第9問(被保険者及び被扶養者)

被保険者及び被扶養者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)法人の代表者又は業務執行者で法人から労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得する。

(B)健康保険法の適用される事業所には、市町村等の地方公共団体を含まない。(一部改正)

(C)任意継続被保険者の資格を取得するには、被保険者資格喪失の日の前日までに通算して2ヶ月以上の被保険者期間が必要である。

(D)被扶養者とは、世帯主である被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、同一戸籍内にあるか否かを問わない。

(E)収入がある者の被扶養者の認定基準は、原則として、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者又は障害者である場合にあっては150万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であることとされている。



■解説

(A)正解
法3条1項・3項2号、昭和24年7月28日保発第74号
会社等法人の理事、監事、取締役、代表社員等のいわゆる代表機関は、民法又は商法の規定においては、法人に使用される者とは解されないが、健康保険法の適用については、法人から労務の対償として報酬を受けている者は、その法人に使用されるものとして被保険者の資格を取得するとされている。

(B)誤り
法3条3項2号
国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するものは適用事業所に該当することになっている。

(C)誤り
法3条4項
任意継続被保険者になるには、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者であったことが必要になる。
問題文は「通算して2月以上」となっているので誤りである。
なお、2月の期間には、日雇特例被保険者、任意継続被保険者、共済組合の組合員であった期間は含まない。

(D)誤り
法3条7項、昭和15年6月26日社発第7号、昭和18年4月5日保発第905号、昭和27年6月23日保文発第3533号
健康保険の被扶養者の範囲は次のようになっている。
1.被保険者の直系尊属、配偶者(内縁関係も含む)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
2.被保険者の三親等内の親族であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
3.被保険者と内縁関係にある配偶者の父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
4.上記3の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
なお、同一世帯の属するとは、被保険者と住居及び家計を共同することである。この場合、同一戸籍内にあることは必ずしも必要とせず、又被保険者が必ずしも世帯主たることを必要としないとされている。

(E)誤り
昭和52年4月6日保発第9号・庁保発第9号
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者又は障害者である場合には180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として扶養家族に該当するものとされている。
問題文は「認定対象者が60歳以上の者又は障害者である場合には150万円未満」といているので誤りである。
なお、「被保険者の年間収入の2分の1未満である」という要件は、「被保険者の年間収入を上回らない場合で、その世帯の生計を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められる場合」には緩和され、被扶養者に該当するものとして差し支えないとされている。

  

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