社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(健康保険法) 平成15年健保-第3問(特定承認保険医療機関等)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成15年健保-第3問(特定承認保険医療機関等)

特定承認保険医療機関等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)病院又は診療所は、同時に特定承認保険医療機関及び保険医療機関であることはできないので、保険医療機関が特定承認保険医療機関の承認を受けたときは、保険医療機関の指定を辞退したものとみなされる。(参考問題)

(B)特定承認保険医療機関は、高度の医療を提供するものとして厚生労働省令で定める要件に該当する病院又は診療所であって厚生労働大臣の承認を受けたものであり、当該厚生労働省令については、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会に諮問して定める。(参考問題)

(C)被保険者が風邪により保険医療機関等のうち自己の選定するものから評価療養又は選定療養を受けたときは、療養の給付が行われずに、保険外併用療養費が支給される。(一部改正)

(D)保険医の登録は、登録の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失うが、その登録の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に、別段の申出がないときは、保険医の登録の申請があったものとみなされる。

(E)療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、その事実、第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を記載した届書を保険者に提出しなければならない。(一部改正)



■解説

(A)正解
旧法86条7項・8項・9項
病院又は診療所は、同時に特定承認保険医療機関及び保険医療機関であることはできず、保険医療機関が特定承認保険医療機関の承認を受けたときは、その指定を辞退したものとみなすことになっており、同様に特定承認保険医療機関が保険医療機関の指定を受けたときは、その承認を辞退したものとみなすことになっていたため問題文は正解であった。
しかし、法改正により平成18年10月1日より特定療養費が廃止され保険外併用療養費が創設されたために特定承認保険医療機関は条文から削除された。
よって、参考問題とした。

(B)正解
旧法86条11項
厚生労働大臣は、特定承認保険医療機関の承認の要件を定めるときや特定療養費にかかる費用の算定方法を定めるときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなければならないとされていたため問題文は正解であった。
しかし、法改正により平成18年10月1日より特定療養費が廃止され保険外併用療養費が創設されたために特定承認保険医療機関は条文から削除された。
よって、参考問題とした。

(C)正解
法86条1項
被保険者が保険医療機関等のうち自己の選定するものから評価療養又は選定療養を受けたときは、保険外併用療養費が支給されることになっている。
よって、問題文は正解である。

(D)誤り
法71条1項
保険医療機関又は保険薬局の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときは効力を失う。(法68条1項)
なお、個人開業医や個人薬局等については、指定の効力を失う日(6年経過日)前6月から同日前3月までの間に再指定を受ける意思のないことを申し出なければ、再指定の申請があったものとみなされることになっている規定(法68条2項、指定省令4条)があるが、保険医又は保険薬剤師の登録に関して有効期間は設けられていない。

(E)正解
則65条
療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならないことになっている。
なお、保険者が健康保険組合である場合は、その手続きについて別段の定めをすることができる。(則110条)

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(健康保険法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved