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トップページ過去問研究室(健康保険法) 平成15年健保-第6問(訪問看護療養費)
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■平成15年健保-第6問(訪問看護療養費)

訪問看護療養費に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)訪問看護療養費に係る訪問看護を実施する者は、看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士であり、医師が含まれていない。(一部改正)

(B)厚生労働大臣は、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとされている。

(C)指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、主治の医師が指定する指定訪問看護事業者から受けるものとされている。

(D)被保険者の被扶養者であって、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者医療給付を受けることができるものが、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費が支給されない。(一部改正)

(E)訪問看護療養費に係る訪問看護事業の対象者は、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者のうち、主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限られる。



■解説

(A)正解
法88条1項、則68条
訪問看護とは、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき一定の基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。
よって、訪問看護を実施するものに医師は含まれていない。

(B)正解
法88条4項・5項
訪問看護療養費にかかる指定訪問看護の費用の算定方法については、中央社会保険医療協議会に対し諮問を行わなければならないとされている。
これは、診療報酬については保険診療に関する重要事項として中央社会保険医療協議会に諮問することになっており、訪問看護療養費にかかる指定訪問看護の費用の額の算定についても、同様の取扱いとすることが適用であるからである。

(C)誤り
法88条3項、則70条
指定訪問看護を受けようとする者は、被保険者証(高齢受給者は、高齢受給者証も)を提出することにより、自己の選定する指定訪問看護事業者から受けるものとされている。
よって、「主治の医師が指定する指定訪問看護事業者から受ける」とした問題文は誤りである。

(D)正解
後期高齢者医療の被保険者等については健康保険の被保険者及び被扶養者の範囲から除かれているため、健康保険の給付は行われない。
なお、問題文の場合は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者医療給付において訪問看護療養費(高齢者医療確保法78条)が支給される。

(E)正解
法88条1項
問題文の内容は正しい。
なお、厚生労働大臣が定める基準とは「病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要すること(則67条)」とされている。

  

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