社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(健康保険法) 平成16年健保-第1問(報酬月額及び標準賞与額)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成16年健保-第1問(報酬月額及び標準賞与額)

報酬月額及び標準賞与額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部が報酬又は賞与に上乗せして支払われる場合は、報酬又は賞与に該当するものとみなされるが、事業主の都合により退職前に退職一時金として支払われるものについては、報酬又は賞与に該当しないものとされている。

(B)毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、政令で等級区分の改定を行うことができる。

(C)報酬月額が125万円第47級の標準報酬月額に該当する者が、降給により報酬月額等級が第45級以下になった場合は随時改定の対象になるが、第46級になった場合は随時改定の対象とはならない。(一部改正)

(D)全国健康保険協会管掌健康保険に加入している事業所で、賞与の支払が同一月に2回に分けて行われた場合、それぞれの賞与の支払日から5日以内に、健康保険被保険者賞与支払届を社会保険事務所長に提出しなければならない。(一部改正)

(E)育児休業期間中の保険料徴収について、事業主負担分を含めて全く行わないこととなったことにともない、その間の標準報酬月額は算定の対象とせず、育児休業終了後の報酬月額に基づき随時改定を行うこととなっている。



■解説

(A)正解
法3条5項・6項、平成15年10月1日保保発第1001002号・庁保険発第1001001号
被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有することから、原則として、健康保険法第3条第5項又は第6項に規定する報酬又は賞与に該当するものであることとされており、支給時期が不定期である場合についても賞与として取り扱い、これが年間4回以上支払われているものであれば、報酬として通常の報酬月額に加算して取り扱うことになっている。
また、退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものについては、従来どおり、健康保険法第3条第5項又は第6項に規定される報酬又は賞与には該当しないものと取り扱うこととされている。
なお、厚生年金保険制度においても同様に取り扱われることになっている。

(B)誤り
法40条2項
毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができるとされている。
ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の1を下回ってはならない。
よって、「100分の5」とした問題文は誤りである。

(C)誤り
法43条1項、昭和36年1月26日保発第4号、平成19年2月28日保発第0228010号
健康保険第47級標準報酬月額にある者の報酬月額(報酬月額が124万5,000円以上である場合に限る。)が降給したことにより、その算定月額が健康保険第46級級以下の標準報酬月額に該当することとなった場合は、随時改定の対象となる。
よって、「随時改定の対象とならない」とした問題文は誤りである。

(参考)
1等級の変動により随時改定の対象となる場合
1.第46級の標準報酬月額にある者の報酬月額が昇給したことにより、その算定月額が124万5,000円以上となった場合
2.第1級の標準報酬月額にある者の報酬月額(5万3,000円未満である場合に限る。)が昇給したことにより、その算定月額が第2級の標準報酬月額に該当することとなった場合
3.第47級の標準報酬月額にある者の報酬月額(報酬月額が124万5,000円以上である場合に限る。)が降給したことにより、その算定月額が第46級以下の標準報酬月額に該当することとなった場合
4.第2級の標準報酬月額にある者の報酬月額が降級したことにより、その算定月額が5万3,000円未満となった場合

(D)誤り
法48条、則27条1項、昭和53年6月20日保発第47号・庁保発第21号、平成15年2月25日保発第0225004号・庁保発第2号
例外的に賞与が分割支給された場合は、分割分をまとめて1回として算定することとされているので、その月における最後の賞与が支給された日から5日以内に健康保険賞与支払届を提出すればよい。
よって、「それぞれの賞与の支払日から5日以内」とした問題文は誤りである。

(E)誤り
法43条の2、法159条、平成7年3月29日保険発第52号・庁保険発第16号、平成12年12月27日保険発235号・庁保険発31号、平成17年3月29日保保発第0329001号・庁保険発第0329002号
育児休業期間中の標準報酬月額は、育児休業開始直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額に基づき算定した額とされている。
また、3歳未満の子を養育する被保険者が申出た場合については、育児休業等を終了した際に育児休業等終了日の翌日の属する月以後3月間に受けた報酬総額を支払基礎日数が17日以上である月数で除して得た額を報酬月額(育児休業等終了日の翌日の属する月における支払基礎日数が17日に満たない場合は、当該月を除き算定する。)として算定し、その報酬月額に基づき標準報酬月額が改定されるが、この取扱いについては、定時決定における取扱いに準ずることとされている。
よって、「育児休業期間中の標準報酬月額は算定の対象としない」、「育児休業終了時の報酬月額に基づき随時改定を行う」とした問題文は誤りである。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(健康保険法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved