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トップページ過去問研究室(健康保険法) 平成16年健保-第5問(健康保険の被保険者・被扶養者)
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■平成16年健保-第5問(健康保険の被保険者・被扶養者)

健康保険の被保険者・被扶養者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)新たに企業に使用されることとなった者が、企業の内規により一定期間が試用期間となっていて、その終了時まで辞令が発せられず、その間の賃金額が試用期間後の賃金額と異なっている場合、健康保険の被保険者の資格は試用期間終了時に取得する。

(B)健康保険法施行規則の改正により、平成14年6月より、一般の被保険者の資格の取得と喪失に関する届出及び被扶養者に関する届出が、磁気ディスクによってもできることとなった。

(C)被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者の確認によって、その効力を生ずるが、任意継続被保険者及び特例退職被保険者の資格の得喪については、保険者の確認は行われない。なお、被保険者資格の得喪の確認は、事業主の届出もしくは被保険者又は被保険者であった者の請求により、又は職権で行う。

(D)特例退職被保険者は、老人保健法の規定による医療を受けることができるに至ったときは、その日から特例退職被保険者の資格を喪失する。

(D)特例退職被保険者は、後期高齢者医療の被保険者等となったときは、その日の翌日から特例退職被保険者の資格を喪失する。(一部改正)

(E)任意継続被保険者は、被保険者資格を喪失したときは、その被保険者証を10日以内に保険者に提出しなければならない。(一部改正)



■解説

(A)誤り
法35条、昭和13年10月22日社庶第229号、昭和26年11月28日保文発第5177号
被保険者(任意継続被保険者を除く。)は、適用事業所に使用されるに至った日、その使用される事業所が適用事業所となった日、適用除外に該当しなくなった日から、資格を取得するとされている。
そして、事業所の内規等により一定期間は臨時又は試みに使用すると称し又は雇用者の出入頻繁で永続するか否か不明であるからと称して取得届を遅延する者等は、臨時使用人と認められず、雇入れの当初より被保険者とすることとされている。
よって、「試用期間終了後に被保険者資格を取得する」とした問題文は誤りである。

(B)誤り
則24条3項、則25条2項、則26条2項、則27条2項、則29条2項、則38条
被保険者の取得及び喪失に関する届出に関しては磁気ディスクによる提出が認められているが、被扶養者に関する届出については、磁気ディスクでの提出が認められていない。
よって、問題文は誤りである。
(参考)
磁気ディスクでの届出対象になるもの
1.被保険者資格取得届
2.被保険者資格喪失届
3.報酬月額の届出(算定基礎届)
4.報酬月額の変更の届出(月額変更届)
5.賞与額の届出(賞与支払届)

(C)正解
法39条1項・2項、法附則3条6項
被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者の確認によって、その効力を生じることになっている。
ただし、任意適用事業所の認可の取消にともない被保険者資格を喪失する場合は、厚生労働大臣の認可を要するので、あらためて確認を行う必要はなく、また、任意継続被保険者の資格の得喪については、事業主との関係がないので、事業主との関係において争いが生ずるのを防止しようとする確認の制度を適用する必要がないので、資格の確認は行われない。
なお、特例退職被保険者についても、任意継続被保険者と同様である。

(D)誤り
法38条1項、法附則3条6項
特例退職被保険者が、後期高齢者医療の被保険者等となったときは、その日に資格喪失することになっている。
よって、「その翌日」に資格喪失するとした問題文は誤りである。
なお、特例退職被保険者が、改正前の国民健康保険法に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったとき、保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く)は、該当するに至った日の翌日に資格喪失することになっている。

(E)誤り
則51条1項但書
任意継続被保険者が資格喪失した場合は、任意継続被保険者が、5日以内に被保険者証を保険者に返納しなければならないとされている。
よって、「10日以内」とした問題文は誤りである。

  

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