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■平成16年健保-第9問(法令全般関係)

次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)任意継続被保険者は、被保険者資格を喪失した者であって、喪失の日まで継続して2 月以上一般の被保険者であったもののうち、保険者に申出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。

(B)健康保険に関する書類には、印紙税を課さないのが原則であるが、被保険者が療養費の請求に添付する療養に要した費用の証明書は、印紙税の免除対象とはならない。

(C)高額療養費の時効について、その起算日は、診療月の翌月の1日であり、傷病が月の途中で治癒した場合においても同様である。ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った月の1日が起算日となる。

(D)被保険者の休職期間中に、給与の支給がなされる場合、標準報酬月額はその給与に基づき算定する。

(E)従来被保険者と住居を共にしていた知的障害者が、知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生施設等に入所するようになった場合は、被扶養者の認定は取り消されない。ただし、かつて被保険者と住居を共にしていたが、現に当施設に入所している者の被扶養者の届出があった場合には、被扶養者には認められない。



■解説

(A)誤り
法3条4項
任意継続被保険者とは、被保険者の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。
よって、「資格喪失の日まで継続して2月以上」とした問題文は誤りである。

(B)正解
法195条、昭和30年10月24日保文発第9945号
健康保険に関する書類には印紙税は課されないことになっている。
具体的に印紙税が課されない健康保険に関する書類とは、保険者又は被保険者のなす法律行為に関する書類、委任状等であって、例示すると、保険給付金受領方の委任状、保険給付金領収書、保険給付金受領方の複代理人選任委任状、健康保険組合の組合会の会議表決委任状、事業主医局を指定する場合の診療契約書などである。
ちなみに、療養費支給申請書に添付する証拠書類(領収書等)、保険給付金受領後当該給付金をもって債務の弁済を約した証拠書類等には適用がないとされている。

(C)誤り
法193条1項、昭和48年11月7日保険発第99条・庁保険発第21号
高額療養費の消滅時効の起算日は、診療日の翌月の1日であり、傷病が月の途中で治癒した場合においても同様である。ただし、診療費の自己負担分を、診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日が起算日となる。
よって、「支払った月の1日が起算日」となるとした問題文は誤りである。
ちなみに権利が消滅するのは、起算日から2年を経過したときである。

(D)誤り
昭和27年1月25日保文発第420号
休職期間中に給与の支給がなされる場合の標準報酬月額は、休職前の標準報酬月額によるとされている。
よって、「その給与に基づいて標準報酬月額を算定」するとした問題文は誤りである。

(E)誤り
法3条7項、平成11年3月19日保険発第24号・庁保険発第4号
被保険者と同一の世帯に属することが被扶養者としての要件である者(従来被保険者と住居を共にしていた者に限る。)が、施設に入所することとなった場合においては、病院又は診療所に入院する場合と同様に、一時的な別居であると考えられることから、なお被保険者と住居を共にしていることとして取り扱い、その他の要件に欠けるところがなければ、被扶養者の認定を取り消す必要がないことされている。
また、現に当該施設に入所している者(かつて、被保険者と住居を共にしていた者に限る。)の被扶養者の届出があった場合についても、これに準じて取り扱うものとされている。
よって、問題文の前半部分は正しいが、後半部分は「被扶養者として認められない」としているので誤りである。

  

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